○瑞穂市地域集会施設建設事業補助金交付規則
平成15年5月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、自治会及び区の地域住民が自治活動の拠点とするために設置する地域集会施設の建設に要する経費の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業は、自治会又は区が設置する地域集会施設(家屋に限る。)の新築、改築、増築又は修繕事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定めるところによる。
(交付の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会又は区の長は、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるところにより、申請その他必要な手続を行うものとする。
(地域集会施設設置者の責務)
第5条 この規則による補助金の交付を受けた地域集会施設の設置者は、当該施設を適正に保守管理し、当該施設に係る一切の問題について責任をもって解決しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町町内会自治活動補助に関する補助金等交付要綱(平成7年穂積町告示第16号)又は巣南町地域集会施設建設事業補助金交付規則(平成5年巣南町規則第10号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月20日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助金額 |
地域集会施設の新築、改築及び増築 | 実建設額(設計監理委託料を含む。)の2分の1又は文部科学省学校建設基準額に建築面積を乗じて得た額の2分の1のいずれか少ない額 |
地域集会施設の修繕 | 工事費の2分の1 |
備考
1 補助金額の上限は設けない。また、補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。
2 実建設額には、外構工事費・備品代は含まないものとする。