○瑞穂市財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則

平成15年5月1日

規則第37号

(財政事情の作成)

第2条 財政事情は、別記様式に準じ、これを作成する。

(財政事情の閲覧)

第3条 条例第4条第2項の規定により財政事情を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって市長に申し立て、その指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

画像

瑞穂市財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則

平成15年5月1日 規則第37号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成15年5月1日 規則第37号
平成19年9月28日 規則第49号