○瑞穂市財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則
平成15年5月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市財政事情の作成及び公表に関する条例(平成15年瑞穂市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(財政事情の作成)
第2条 財政事情は、別記様式に準じ、これを作成する。
(財政事情の閲覧)
第3条 条例第4条第2項の規定により財政事情を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって市長に申し立て、その指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。