○瑞穂市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成15年5月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表は、この条例の定めるところによる。

(財政事情の公表時期)

第2条 財政事情の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までにこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期限に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから20日以内にこれを公表しなければならない。

(財政事情の内容)

第3条 財政事情には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金現在高

(3) その他市長において必要と認める事項

(財政事情の公表)

第4条 財政事情の公表は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

2 前項の規定によって公表した財政事情は、その掲示の日から6箇月間は市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成15年5月1日 条例第41号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成15年5月1日 条例第41号