○瑞穂市職員等の旅費に関する条例
平成15年5月1日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条―第11条の2)
第2章 内国旅行の旅費(第12条―第22条)
第3章 外国旅行の旅費(第22条の2―第22条の10)
第4章 雑則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 市が職員等に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 職員 瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第33号)、瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号)及び瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成15年瑞穂市条例第37号)の適用を受ける者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時在勤公署を離れて旅行することをいう。
(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において、「何級の職務」という場合には、瑞穂市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表及び瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年瑞穂市条例第6号)第4条に規定する給料表(以下この項においてこれらを「給料表」という。)による当該級の職務並びに給料表の適用を受けない者について任命権者が市長と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦内にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が本市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人等として旅行した場合にあっては、その者に対し実費弁償として旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがこの変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の支給)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料金及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(特殊旅費の種類)
第6条の2 特殊旅費の種類は、支度料、旅行雑費、死亡手当、日額旅費及び外国旅行手当とする。
2 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張について、定額により支給する。
3 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
4 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の全額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したのち所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「法」という。)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じ出頭した参考人
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(8) 前各号に該当する者を除くほか、公務の遂行を補助するため、本市の機関の依頼又は要求に応じ旅行した者又は市費を支弁して旅行させる必要があると認める者
2 用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情により前項に規定する旅費により難い場合には、旅行命令権者が市長と協議して定める旅費とすることができる。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行にあっては、次に規定する運賃
ア 市長等については中級(運賃の等級を2階級に区分する船舶にあっては上級)の運賃
イ 7級以下の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金
(航空賃)
第13条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき、37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第15条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 鉄道800キロメートル未満、水路400キロメートル未満又は陸路200キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、支給しない。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第18条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(市内旅行の旅費)
第19条 市内における旅行については、市の規則で定める基準により旅費を支給する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(退職者等の旅費)
第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第22条の2 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第22条の3 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等については、最上級の運賃
イ 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 市長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第22条の4 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に指定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、市長等についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、5級以上の職務にある者については市長等について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、4級以下の職務にある者については最下級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、市長等についてはその階級内の中級の運賃、7級以下の職務にある者については下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 市長等が、公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第22条の5 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等及び長時間にわたる航空路による旅行として市の規則で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする7級又は6級の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等及び特定航空旅行をする7級又は6級の職務にある者については、上級の運賃
イ 7級以下の職務にある者(アに該当する者を除く。)については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(4) 市長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第22条の6 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
(支度料)
第22条の7 支度料の額は、出張の区分及びその旅行期間に応じた別表第2の定額による。
(旅行雑費)
第22条の8 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、市を旧勤務地とみなして第22条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
第24条 削除
(委任)
第25条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の穂積町職員等の旅費に関する条例(昭和47年穂積町条例第11号)又は巣南町職員等の旅費に関する条例(昭和45年巣南町条例第15号)の規定による。
附則(平成17年3月28日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(瑞穂市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の瑞穂市職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間にあっては、改正後の瑞穂市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定並びに瑞穂市職員等の旅費に関する条例第12条の規定中、収入役に関する改正規定については、なおその効力を有する。
附則(平成20年12月25日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(瑞穂市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の瑞穂市職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月28日条例第3号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第5条の規定による改正後の瑞穂市職員等の旅費に関する条例第12条、第13条、第22条の3、第22条の4、第22条の5並びに別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の瑞穂市職員等の旅費に関する条例第12条、第13条、第22条の3、第22条の4、第22条の5並びに別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月24日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第15条、第16条、第17条、第19条関係) 内国旅行の旅費
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 |
市長等 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 |
7級以下5級以上の職務にある者 | 2,200 | 10,900 | 9,800 | 2,200 |
4級以下の職務にある者 | 1,700 | 8,700 | 7,800 | 1,700 |
備考
1 宿泊料の欄中、甲地方及び乙地方の区分については国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例による。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2(第22条の6、第22条の7、第22条の9関係) 外国旅行の旅費
(1) 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
市長等 | 7,200 | 6,200 | 5,000 | 4,500 | 22,500 | 18,800 | 15,100 | 13,500 | 6,700 |
7級以下5級以上の職務にある者 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
4級以下の職務にある者 | 5,300 | 4,400 | 3,600 | 3,200 | 16,100 | 13,400 | 10,800 | 9,700 | 4,800 |
備考
1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例による。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
(2) 支度料及び死亡手当
区分 | 支度料 | 死亡手当 | ||
出張 | ||||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 |
市長等 | 70,070 | 85,090 | 100,100 | 520,000 |
7級の職務にある者 | 66,030 | 80,180 | 94,330 | 490,000 |
6級又は5級の職務にある者 | 61,990 | 75,270 | 88,550 | 460,000 |
4級以下の職務にある者 | 53,900 | 65,450 | 77,000 | 400,000 |