○瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則
平成15年5月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 職員の給料月額は、別表第1による。
(級別基準職務表)
第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。
(級別定数表)
第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。
(初任給基準表)
第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。
(昇格時号給対応表)
第5条の2 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。
第6条 削除
(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)
第7条 職員は、瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号。以下「条例」という。)第8条第3項の規則で定める職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(給料その他の勤務条件)
第8条 瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成15年瑞穂市条例第37号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年5月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係市(合併前の穂積町又は巣南町をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。
(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新市設置の日の前日において合併関係市の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(平成15年9月30日規則第126号)
(施行期日等)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定及びこれに関連する規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替に伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額を支給する。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
単労職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 3月未満 |
| 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | |
12月以上 |
| 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | |
12月以上 | 121 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |
12月以上 | 121 | 125 | |
33 | 3月未満 |
| 125 |
3月以上6月未満 |
| 126 | |
6月以上9月未満 |
| 127 | |
9月以上12月未満 |
| 128 | |
12月以上 |
| 129 |
附則(平成19年12月20日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年3月26日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(減額改定対象職員以外の職員となる者)
2 一般職の職員の例による場合における瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年瑞穂市条例第45号)附則第7項に規定する減額改定対象職員以外の職員となる者が適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
別表第1の給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成22年10月29日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 一般職の職員の例による場合における瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年瑞穂市条例第31号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となる者が適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
別表第1の給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
附則(平成23年11月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 一般職の職員の例による場合における瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年瑞穂市条例第18号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となる者が適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
別表第1の給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで |
附則(平成24年12月28日規則第39号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに第1条の規定による給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条の規定による改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が第1条の規定による改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに第1条の規定による給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月24日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月30日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年4月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月22日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第35号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則における経過措置)
第5条 第5条の規定による改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下この条において「改正後の単純労務職員給与規則」という。)附則第4項及び第5項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員についての改正後の単純労務職員給与規則の適用については、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年瑞穂市条例第25号)附則第6条第1項から第4項までの規定を準用する。
3 暫定再任用職員であって新法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の単純労務職員給与規則の規定を適用する。
附則(令和5年12月26日規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなす。
3 切替日以後に新たに職員となり、給料表の適用を受ける者となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号給の決定に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | ||
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | ||
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | ||
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | ||
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | ||
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | ||
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | ||
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | ||
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | ||
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | ||
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | ||
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | ||
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | ||
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | ||
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | ||
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | ||
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | ||
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | ||
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | ||
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | ||
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | ||
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | ||
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | ||
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | ||
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | ||
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | ||
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | ||
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | ||
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | ||
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | ||
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | ||
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | ||
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | ||
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | ||
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | ||
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | ||
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | ||
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | ||
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | ||
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | ||
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | ||
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | ||
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | ||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | ||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | ||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | ||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | ||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | ||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | ||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | ||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | ||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | ||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | ||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | ||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | ||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | ||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | ||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | ||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | ||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | ||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | ||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | ||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | ||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | ||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | ||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | ||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | ||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | ||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | ||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | ||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | ||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | ||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | ||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | ||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | ||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | ||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | ||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | ||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||
106 | 270,300 | 306,400 | |||
107 | 270,600 | 306,800 | |||
108 | 270,800 | 307,100 | |||
109 | 271,100 | 307,300 | |||
110 | 271,400 | 307,600 | |||
111 | 271,700 | 307,900 | |||
112 | 271,900 | 308,100 | |||
113 | 272,100 | 308,300 | |||
114 | 272,400 | 308,600 | |||
115 | 272,600 | 308,900 | |||
116 | 272,800 | 309,100 | |||
117 | 273,100 | 309,300 | |||
118 | 273,400 | 309,600 | |||
119 | 273,700 | 309,900 | |||
120 | 273,900 | 310,100 | |||
121 | 274,100 | 310,300 | |||
122 | 274,300 | 310,600 | |||
123 | 274,600 | 310,900 | |||
124 | 274,900 | 311,100 | |||
125 | 275,100 | 311,300 | |||
126 | 275,300 | 311,600 | |||
127 | 275,600 | 311,900 | |||
128 | 275,900 | 312,100 | |||
129 | 276,100 | 312,300 | |||
130 | 276,300 | ||||
131 | 276,600 | ||||
132 | 276,900 | ||||
133 | 277,100 | ||||
134 | 277,300 | ||||
135 | 277,600 | ||||
136 | 277,900 | ||||
137 | 278,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 197,900 | 209,000 | 227,500 | ||
別表第2(第3条関係)
級別基準職務表
級 | 本庁 | 出先機関 |
1 | 運転手、用務員及び衛生員の職務 | 用務員、衛生員及び調理員の職務 |
2 | 運転手、用務員及び衛生員の職務 | 用務員、衛生員及び調理員の職務 |
3 | 車庫長、用務職長及び衛生職長の職務 | 用務職長、衛生職長及び調理職長の職務 |
別表第2の2(第3条の2関係)
級別定数表
任命権者 | 会計 | 組織 | 職務の級 総数 | 1級 | 2級 | 3級 |
市長 | 一般会計 | 本庁 | ||||
教育委員会 | 一般会計 | 事務局 | 10 | 6 | 3 | 1 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める |
0 | 6 | |||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | |
0 | 9 | |||
労務職員 | 高校卒 |
| 別に定める | |
0 | ||||
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 運転手
イ 建設機械操作の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
ウ 上記のア及びイに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員 用務員、衛生員及び調理員等労務に従事する者
2 前項第1号のア又はイに掲げる者でその者の学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
別表第4(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級1号給 |
労務職員 |
| 1級1号給から1級13号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年瑞穂市規則第32号。以下「初任給規則」という。)第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級17号給から1級29号給まで |
14年以上 | 1級33号給から1級41号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級21号給から1級41号給まで |
18年以上 | 1級45号給から1級53号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に初任給規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第5(第5条の2関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 |
15 | 1 | 3 |
16 | 1 | 4 |
17 | 1 | 5 |
18 | 1 | 6 |
19 | 1 | 7 |
20 | 1 | 8 |
21 | 1 | 9 |
22 | 2 | 10 |
23 | 3 | 11 |
24 | 4 | 12 |
25 | 5 | 13 |
26 | 6 | 13 |
27 | 7 | 14 |
28 | 8 | 14 |
29 | 9 | 15 |
30 | 10 | 15 |
31 | 11 | 16 |
32 | 12 | 16 |
33 | 13 | 17 |
34 | 14 | 18 |
35 | 15 | 19 |
36 | 16 | 20 |
37 | 17 | 21 |
38 | 18 | 22 |
39 | 19 | 23 |
40 | 20 | 24 |
41 | 21 | 25 |
42 | 22 | 26 |
43 | 23 | 27 |
44 | 24 | 28 |
45 | 25 | 29 |
46 | 26 | 29 |
47 | 27 | 30 |
48 | 28 | 30 |
49 | 29 | 31 |
50 | 30 | 31 |
51 | 31 | 32 |
52 | 32 | 32 |
53 | 33 | 33 |
54 | 34 | 34 |
55 | 35 | 35 |
56 | 36 | 36 |
57 | 37 | 37 |
58 | 38 | 38 |
59 | 39 | 39 |
60 | 40 | 40 |
61 | 41 | 41 |
62 | 42 | 42 |
63 | 43 | 43 |
64 | 44 | 44 |
65 | 45 | 45 |
66 | 45 | 45 |
67 | 45 | 46 |
68 | 46 | 46 |
69 | 46 | 47 |
70 | 46 | 47 |
71 | 47 | 48 |
72 | 47 | 48 |
73 | 47 | 49 |
74 | 48 | 49 |
75 | 48 | 49 |
76 | 48 | 50 |
77 | 49 | 50 |
78 | 49 | 50 |
79 | 49 | 51 |
80 | 50 | 51 |
81 | 50 | 51 |
82 | 50 | 52 |
83 | 51 | 52 |
84 | 51 | 52 |
85 | 51 | 53 |
86 | 52 | 53 |
87 | 52 | 53 |
88 | 52 | 54 |
89 | 52 | 54 |
90 | 52 | 54 |
91 | 53 | 55 |
92 | 53 | 55 |
93 | 53 | 55 |
94 | 53 | 56 |
95 | 53 | 56 |
96 | 54 | 56 |
97 | 54 | 57 |
98 | 54 | 57 |
99 | 54 | 57 |
100 | 54 | 58 |
101 | 55 | 58 |
102 | 55 | 58 |
103 | 55 | 59 |
104 | 55 | 59 |
105 | 55 | 59 |
106 | 60 | |
107 | 60 | |
108 | 60 | |
109 | 61 | |
110 | 61 | |
111 | 61 | |
112 | 61 | |
113 | 62 | |
114 | 62 | |
115 | 62 | |
116 | 62 | |
117 | 63 | |
118 | 63 | |
119 | 63 | |
120 | 63 | |
121 | 63 | |
122 | 63 | |
123 | 63 | |
124 | 63 | |
125 | 63 | |
126 | 63 | |
127 | 63 | |
128 | 63 | |
129 | 63 | |
130 | 63 | |
131 | 63 | |
132 | 63 | |
133 | 63 | |
134 | 63 | |
135 | 63 | |
136 | 63 | |
137 | 63 | |