○瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

平成15年5月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1による。

(級別基準職務表)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。

(級別定数表)

第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第5条の2 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

第6条 削除

(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)

第7条 職員は、瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号。以下「条例」という。)第8条第3項の規則で定める職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(給料その他の勤務条件)

第8条 瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成15年瑞穂市条例第37号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年5月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係市(合併前の穂積町又は巣南町をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係市の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、瑞穂市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年瑞穂市条例第26号)による改正前の瑞穂市職員の定年等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第21号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける職員の例による。

(平成15年9月30日規則第126号)

(施行期日等)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定及びこれに関連する規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替に伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額を支給する。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

単労職給料表

1級

1級

2級

2級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

1

3月未満

 

1

3月以上6月未満

 

1

6月以上9月未満

 

1

9月以上12月未満

 

1

12月以上

 

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

2

6月以上9月未満

3

3

9月以上12月未満

4

4

12月以上

5

5

3

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月以上

9

9

4

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

5

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

6

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

7

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月以上

25

25

8

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月以上

29

29

9

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月以上

33

33

10

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

9月以上12月未満

36

36

12月以上

37

37

11

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

9月以上12月未満

40

40

12月以上

41

41

12

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月以上

45

45

13

3月未満

45

45

3月以上6月未満

46

46

6月以上9月未満

47

47

9月以上12月未満

48

48

12月以上

49

49

14

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

9月以上12月未満

52

52

12月以上

53

53

15

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

9月以上12月未満

56

56

12月以上

57

57

16

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月以上

61

61

17

3月未満

61

61

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月以上

65

65

18

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

9月以上12月未満

68

68

12月以上

69

69

19

3月未満

69

69

3月以上6月未満

70

70

6月以上9月未満

71

71

9月以上12月未満

72

72

12月以上

73

73

20

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

77

77

21

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月以上

81

81

22

3月未満

81

81

3月以上6月未満

82

82

6月以上9月未満

83

83

9月以上12月未満

84

84

12月以上

85

85

23

3月未満

85

85

3月以上6月未満

86

86

6月以上9月未満

87

87

9月以上12月未満

88

88

12月以上

89

89

24

3月未満

89

89

3月以上6月未満

90

90

6月以上9月未満

91

91

9月以上12月未満

92

92

12月以上

93

93

25

3月未満

93

93

3月以上6月未満

94

94

6月以上9月未満

95

95

9月以上12月未満

96

96

12月以上

97

97

26

3月未満

97

97

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

100

100

12月以上

101

101

27

3月未満

101

101

3月以上6月未満

102

102

6月以上9月未満

103

103

9月以上12月未満

104

104

12月以上

105

105

28

3月未満

105

105

3月以上6月未満

106

106

6月以上9月未満

107

107

9月以上12月未満

108

108

12月以上

109

109

29

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月以上

113

113

30

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

114

6月以上9月未満

115

115

9月以上12月未満

116

116

12月以上

117

117

31

3月未満

117

117

3月以上6月未満

118

118

6月以上9月未満

119

119

9月以上12月未満

120

120

12月以上

121

121

32

3月未満

121

121

3月以上6月未満

121

122

6月以上9月未満

121

123

9月以上12月未満

121

124

12月以上

121

125

33

3月未満

 

125

3月以上6月未満

 

126

6月以上9月未満

 

127

9月以上12月未満

 

128

12月以上

 

129

(平成19年12月20日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年3月26日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(減額改定対象職員以外の職員となる者)

2 一般職の職員の例による場合における瑞穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年瑞穂市条例第45号)附則第7項に規定する減額改定対象職員以外の職員となる者が適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年10月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年瑞穂市条例第31号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となる者が適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(平成23年11月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年瑞穂市条例第18号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となる者が適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次のとおりとする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(平成24年12月28日規則第39号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに第1条の規定による給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条の規定による改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が第1条の規定による改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに第1条の規定による給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月30日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月22日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則における経過措置)

第5条 第5条の規定による改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下この条において「改正後の単純労務職員給与規則」という。)附則第4項及び第5項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員についての改正後の単純労務職員給与規則の適用については、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年瑞穂市条例第25号)附則第6条第1項から第4項までの規定を準用する。

3 暫定再任用職員であって新法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の単純労務職員給与規則の規定を適用する。

(令和5年12月26日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

別表第2(第3条関係)

級別基準職務表

本庁

出先機関

1

運転手、用務員及び衛生員の職務

用務員、衛生員及び調理員の職務

2

運転手、用務員及び衛生員の職務

用務員、衛生員及び調理員の職務

3

車庫長、用務職長及び衛生職長の職務

用務職長、衛生職長及び調理職長の職務

別表第2の2(第3条の2関係)

級別定数表

任命権者

会計

組織

職務の級

総数

1級

2級

3級

市長

一般会計

本庁





教育委員会

一般会計

事務局

10

7

2

1

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

9

労務職員

高校卒

 

別に定める

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 運転手

イ 建設機械操作の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

ウ 上記のア及びイに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員、衛生員及び調理員等労務に従事する者

2 前項第1号のア又はイに掲げる者でその者の学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号のア又はに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年瑞穂市規則第32号。以下「初任給規則」という。)第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する初任給規則第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員及び調理員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員(調理員を除く。)のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する初任給規則第12条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に初任給規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第5条の2関係)

昇給時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

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119

55

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120

55

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121

55

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瑞穂市単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

平成15年5月1日 規則第34号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年5月1日 規則第34号
平成15年9月30日 規則第126号
平成17年12月27日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年12月20日 規則第60号
平成21年3月26日 規則第12号
平成21年12月28日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年10月29日 規則第35号
平成22年12月1日 規則第37号
平成23年11月30日 規則第20号
平成24年12月28日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年12月25日 規則第33号
平成27年3月24日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第23号
平成28年12月26日 規則第42号
平成29年4月18日 規則第14号
平成29年12月22日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年12月21日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第13号
令和元年12月17日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第35号
令和4年12月27日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年12月26日 規則第47号