○瑞穂市特別職報酬等審議会運営規則

平成15年5月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 瑞穂市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の会議は、瑞穂市特別職報酬等審議会条例(平成15年瑞穂市条例第32号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の通知)

第2条 会長は、会議の日時、場所、議題その他必要な事項を審議会の委員に通知する。

2 前項の通知は、会議の日前3日までにしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(議長の権限)

第3条 会長は、議長となり、議事を整理する。

(秘密会)

第4条 議長が必要と認め、会議に諮り出席委員の3分の2以上の賛成があるときは、秘密会にすることができる。

(委員の発言)

第5条 委員は、議会の議員の報酬額並びに市長、副市長及び教育長の給料額についての諮問に係る審議について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。審議会より出席を求められ会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(参考人に関する事項)

第6条 審議会において、諮問に係る審議に必要と認めた場合には、参考人の出席を求めることができる。

(表決の方法)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(少数意見の留保)

第8条 委員は、会議において少数で廃棄された意見で他に1人以上の賛成があるものについては、少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がこの意見を市長に答申しようとする場合は、簡明な少数意見書を作り、審議会の答申書が提出されるときまでに、会長を経て市長に提出しなければならない。

(議事録)

第9条 議事録には、議長及び審議会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員

(3) 会議に出席した者の職氏名

(4) 審議会が出席を求めた者の職氏名

(5) 会議に付した事件の題目

(6) 議事の要領

(7) 表決の要領

(8) その他会長において必要と認めた事項

(傍聴人)

第10条 審議会は、会長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成19年2月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間にあっては、改正後の瑞穂市特別職報酬等審議会運営規則第5条の規定及び瑞穂市契約規則第7条の規定中、収入役に関する改正規定については、なおその効力を有する。

(平成27年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第1条の規定による改正後の瑞穂市特別職報酬等審議会運営規則第5条の規定は適用せず、改正前の瑞穂市特別職報酬等審議会運営規則第5条の規定は、なおその効力を有する。

瑞穂市特別職報酬等審議会運営規則

平成15年5月1日 規則第30号

(平成27年4月1日施行)