○瑞穂市特別職報酬等審議会条例
平成15年5月1日
条例第32号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、瑞穂市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、その委員は、市民、市の区域内の公共的団体等の代表者又は識見を有する者のうちから必要のつど、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間にあっては、改正後の瑞穂市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定並びに瑞穂市職員等の旅費に関する条例第12条の規定中、収入役に関する改正規定については、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日以後初めて任命される教育長については、この条例第3条の規定による改正後の瑞穂市特別職報酬等審議会条例の規定を適用する。
附則(平成29年12月22日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。