○瑞穂市監査委員条例
平成15年5月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、事務局を置く。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年度監査委員が協議して定めるものとする。
2 前項の監査を行うときは、監査の期日前20日までに、その期日を市長及び関係のあるその他の機関に通知しなければならない。
(随時監査等)
第4条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査の期日前10日までに、その期日を市長及び関係のあるその他の機関等に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求による監査)
第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項若しくは第34条の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求のあった日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(現金出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が日曜日、土曜日若しくは休日に当たるとき又は特別の事由があるときは、この限りでない。
(決算審査)
第7条 法第233条第2項若しくは第241条第5項、公企法第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、その日から60日以内に審査を終え、その意見を付けて市長に送付しなければならない。
(公表)
第8条 監査委員の行う告示及び公表は、瑞穂市公告式条例(平成15年瑞穂市条例第3号)の規定に準じて行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、職務の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした手続、その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。