○瑞穂市交通安全対策事業補助金交付要綱

平成15年5月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市内における交通事故防止、運転者対策及び交通弱者対策を推進する団体の活動を支援するために補助金を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、本巣地区交通安全協会瑞穂支部を対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、一般会計歳出予算で定めた範囲内の額とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるところにより、申請その他必要な手続を行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年7月26日告示第90号)

この告示は、公表の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

瑞穂市交通安全対策事業補助金交付要綱

平成15年5月1日 告示第7号

(平成17年7月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通安全・防犯
沿革情報
平成15年5月1日 告示第7号
平成17年7月26日 告示第90号