○瑞穂市印鑑条例施行規則

平成15年5月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市印鑑条例(平成15年瑞穂市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第2号とする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書(様式第3号)によるものとし、同項に規定する回答書は、様式第4号とする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をはったもの(写真により作製されたものを除く。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。

4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第5号とする。

2 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録申請書の受領者欄に署名しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、印鑑登録証再交付申請書の受領者欄に署名しなければならない。

(印鑑登録証の亡失等)

第7条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第7号)によるものとする。

2 条例第9条の規定による印鑑登録証の登録番号が判読できなくなった旨の届出は、印鑑登録証登録番号不判読届(様式第8号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第8条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第10号とする。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 条例第12条第1項及び第4項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第11号)によるものとする。

(登録事項の修正)

第11条 条例第14条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した旨の届出は、登録事項変更届(様式第12号)によるものとする。

(登録事項の修正通知)

第12条 条例第14条第3項の規定による印鑑登録原票を修正した旨の通知は、印鑑登録原票修正通知書(様式第13号)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第13条 条例第15条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第14条 条例第15条第2項において準用する条例第14条第3項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第14号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町印鑑条例施行規則(昭和50年穂積町規則第6号)又は巣南町印鑑条例施行規則(昭和53年巣南町規則第6号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。

(平成16年7月2日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月14日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 新規則様式については、当分の間、改正前の様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成24年6月15日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の瑞穂市印鑑登録条例施行規則の様式については、当分の間、同条の規定による改正前の瑞穂市印鑑登録条例施行規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成30年10月1日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市印鑑条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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瑞穂市印鑑条例施行規則

平成15年5月1日 規則第17号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成15年5月1日 規則第17号
平成16年7月2日 規則第27号
平成18年11月14日 規則第27号
平成24年6月15日 規則第19号
平成30年10月1日 規則第24号
令和3年9月1日 規則第60号