○瑞穂市印鑑条例
平成15年5月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 年齢15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で市長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、印鑑登録原票により登録するものとする。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書により照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を規則で定める期間内に登録申請者に持参させ、又は登録申請者自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をはったもの(写真により作製されたものを含む。)の提示
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出
(3) その他市長が申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであると確認できる方法
4 市長は、第2項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対して、口頭で質問を行うことができる。
(登録をすることができない印鑑)
第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、第4条第1項の規定による印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(7) その他市長が必要と認める事項
2 前項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクに記録し、これをもって調製することができる。
(印鑑登録証)
第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷したとき(登録番号が判読できないときを除く。)は、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、当該申請をした者に対して、直接印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失等の届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失し、又は印鑑登録証の登録番号が判読できなくなったときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の申請)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、印鑑登録証を返付するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、個人番号カードの交付を受けた印鑑登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機をいう。)を利用して印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。ただし、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。次項において同じ。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 市長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
4 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した場合は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは審査し、又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
3 前項の規定により職権で印鑑登録原票を修正したときは、この旨を印鑑の登録を受けている者に通知しなければならない。この場合において、通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
(印鑑登録の抹消)
第15条 市長は、印鑑の登録を受けている者が転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更(変更したことに伴い第5条の規定により登録することができないときに限る。)したこと、外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で、当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(瑞穂市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、瑞穂市行政手続条例(平成15年瑞穂市条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町印鑑条例(昭和50年穂積町条例第19号)又は巣南町印鑑条例(昭和50年巣南町条例第6号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年3月31日条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(瑞穂市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下この条において「改正法」という。)附則第4条第1項の規定により住民票が作成された外国人住民で、現に第2条の規定による改正前の瑞穂市印鑑条例(以下この条において「旧条例」という。)第2条第1項第2号の規定により印鑑の登録を受けているものは、改正後の瑞穂市印鑑条例(以下この条において「新条例」という。)第2条の規定による登録資格を有する者とみなし、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
2 市長は、改正法の施行日の前日において、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。
3 この条例の施行日の前日までに、旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第28号)
この条例は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録について適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の瑞穂市印鑑条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録について適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。