更新日:2024年3月21日

令和6年4月1日以降に入札公告または入札執行通知を行う工事から、次のとおり低入札価格調査制度の取り扱いを改正します。

 (1)失格判断基準の計算式のうち、一般管理費の額に乗ずる率の改正

  「10分の2」→「10分の

 (2)失格判断基準の計算式のうち、「建築一式」並びに営繕工事にかかる「電気」「電気通信」「管」「とび・土工・コンクリート(解体工事に限る)」及び「解体」における補正係数の追加

  「直接工事費相当分の額に10分の1を乗じて得た額と現場管理費相当分の額の合計額に10分の9を乗じて得た額」

                       ↓

  「直接工事費相当分の額に10分の1を乗じて得た額と現場管理費相当分の額の合計額に10分の9を乗じて得た額に補正係数α(αは0.8とする)を乗じて得た額

 (3)失格判断基準の計算式のうち、営繕工事以外の「電気」及び「電気通信」並びに上下水道工事にかかる「機械器具設置工事」における機器費相当分の額に乗ずる率の改正

  「10分の8.2」→「10分の8.4

 詳細につきましては、次の資料をご参照ください。
 低入札価格調査制度の改正(pdf 72KB)