○岐阜都市計画事業穂積駅南土地区画整理審議会議事運営要綱
令和8年5月18日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、岐阜都市計画事業穂積駅南土地区画整理事業施行条例(令和7年瑞穂市条例第29号。以下「条例」という。)第8条に規定する岐阜都市計画事業穂積駅南土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の招集)
第2条 法第62条第1項及び第2項の規定により、審議会は市長が招集し、招集の通知は文書をもって行う。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)が互選する。
3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員の出欠及び退席)
第4条 委員は、会議に出席できないとき又は会議の開会時刻に遅れて出席するときは、開会時刻までにその旨を会長に申し出なければならない。
2 委員は、会議の中途で退席するときは、その旨を会長に申し出なければならない。
(流会及び休憩)
第5条 会議の開会時刻後、相当の時間が経過しても、出席委員数が法第62条第3項の規定による定足数に達しないときは、会長は流会を宣告する。
2 会議中に定足数を欠くに至ったときは、会長は休憩又は流会を宣告する。
(会議での発言)
第6条 会議における発言は、会長の許可を受けなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員の発言を止め、又はその順序を変更することができる。
(市職員等の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、市の関係職員等を会議に出席させ、議案の説明、意見又は報告を求めることができる。
(採決)
第8条 会長は、採決の方法を定め、採決の結果を直ちに宣告する。
(会議の公開)
第9条 会議は原則として公開とする。ただし、次の各号に関する事項を審議する場合は、この限りでない。
(1) 権利者の個人情報に関わる事項
(2) 権利者相互の利害に関わる事項
(3) その他公開することにより、委員の公平な意見の発言が阻害されるおそれのある事項
(議事録の作成)
第10条 会長は、会議の議事録を作成する。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の日時並びに開会、休憩、流会及び閉会の時刻
(2) 委員の出欠、遅参及び早退
(3) 会議に出席した市の関係職員等の氏名
(4) 会議に付した議案及びその採決
(5) その他会長が必要と認める事項
3 議事録には、会長及び会長が指名する委員2人が署名する。
(議事録の保管)
第11条 議事録は、都市整備部穂積駅圏域拠点整備課に保管する。
(議事録の閲覧)
第12条 委員は、議事録を閲覧することができる。
2 岐阜都市計画事業穂積駅南土地区画整理事業の施行地区内の宅地について権利を有する者は、会長の承認を得て、公開された審議会の議事録を閲覧することができる。
(庶務)
第13条 審議会の庶務は、都市整備部穂積駅圏域拠点整備課が行う。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和8年5月27日から施行する。