○瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱

令和8年4月30日

告示第117号

瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成22年瑞穂市告示第70号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、市内に所在する建築物等の耐震化促進事業を実施する者に対して市が事業に要する費用の一部又は全部を助成する場合に、当該事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準建築物 昭和56年5月31日以前に着工された建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。)をいう。

(2) 木造住宅 旧基準建築物である木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)のうち、在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法によるものをいう。

(3) マンション 旧基準建築物である共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの(次号に掲げるものを除く。)をいう。

(4) 分譲マンション マンションのうち、専有部分の大部分が人の居住の用に供する住宅として区分所有されるものをいう。

(5) 特定建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第1号に掲げる建築物であって、旧基準建築物であるものをいう。

(6) 要安全確認計画記載建築物 耐震改修促進法第6条第3項第1号の規定により瑞穂市耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。

(7) 要緊急安全確認大規模建築物 耐震改修促進法附則第3条に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。

(8) 緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修促進法第14条第3号に掲げる建築物であって旧基準建築物であるもの(要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物であるものを除く。)をいう。

(9) 相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱(平成13年11月1日施行)に基づき、知事が登録した岐阜県木造住宅耐震相談士をいう。

(10) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として、増築、修繕、模様替又は一部の除却をすることをいう。

(11) 耐震シェルター等 居室又は居室の一部に設置され、地震により建物が倒壊しても、居住者の生命を守るための空間を確保できる装置であって、岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成18年5月15日施行)に基づき、知事が認めたものをいう。

(補助金対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助金の額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、県又は市が行う他の補助金、貸付金、利子補給金等を活用する場合にあっては、補助対象経費(市長が特に認めるものを除く。)が重複しないこととする。

(補助金の交付の申請等)

第4条 補助事業者は、事業に着手する前に耐震診断事業にあっては耐震診断事業補助金交付申請書(様式第1号)、特定建築物等耐震改修又は建替えのための計画の策定事業にあっては耐震改修等計画策定事業補助金交付申請書(様式第2号)、耐震改修工事にあっては耐震改修工事補助金交付申請書(様式第3号)、木造住宅除却工事にあっては木造住宅除却工事補助金交付申請書(様式第4号)、木造住宅耐震シェルター等設置工事にあっては木造住宅耐震シェルター等設置工事補助金交付申請書(様式第5号)に、別表第2に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その計画がこの告示に適合していることを認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第6号)を速やかに補助事業者に交付する。

3 補助事業者は、前項の規定による交付を受けた後でなければ事業に着手することができない。

(実施計画の変更等)

第5条 補助事業者は、補助金交付決定後に、計画の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その変更の内容を審査し、その計画がこの告示に適合していることを認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第8号)を速やかに補助事業者に交付する。

(完了実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、耐震診断事業にあっては耐震診断事業完了実績報告書(様式第9号)、特定建築物等耐震改修又は建替えのための計画の策定事業にあっては耐震改修等計画策定事業完了実績報告書(様式第10号)、耐震改修工事にあっては耐震改修工事完了実績報告書(様式第11号)、木造住宅除却工事にあっては木造住宅除却工事完了実績報告書(様式第12号)、木造住宅耐震シェルター等設置工事にあっては木造住宅耐震シェルター等設置工事完了実績報告書(様式第13号)に、別表第2に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の完了実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金確定通知書(様式第14号)を速やかに補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第8条 市長は、前条に規定する補助金の額の確定後、補助金交付請求書(様式第15号)による請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助金の額の確定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付取消通知書(様式第16号)により通知し、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示又はこの告示に基づく指示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為があったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年5月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

区分

対象建築物

要件

建築物耐震診断事業

要安全確認計画記載建築物以外の旧基準建築物

(1) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針(以下「指針」という。)に基づく耐震診断であること。

(2) 分譲マンションにあっては、対象建築物の管理組合又は管理組合法人が行う事業であること。

(3) 分譲マンション以外の建築物にあっては、対象建築物の所有者(特段の事由により所有者が耐震診断を実施できない場合には、市長が適当と認める者。以下「所有者等」という。)が行う事業であること。

(1) 一戸建て住宅は、1戸当たり204,000円を限度とする。

(2) 一戸建て住宅以外の建築物は、次に定める額に延べ面積を乗じて得た額を限度とする。ただし、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、2,350,000円を限度として当該額に加算することができる。

・床面積1,000m2以内の部分は、4,580円/m2以内

・床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は、2,350円/m2以内

・床面積2,000m2を超える部分は、1,570円/m2以内

(3) 消費税等を除く。

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以内

要安全確認計画記載建築物

(1) 指針に基づく耐震診断であること。

(2) 対象建築物の所有者等が行う事業であること。

(3) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号又は第2号に規定する者による耐震診断であること。

次に定める額に延べ面積を乗じて得た額を限度とする。ただし、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、2,350,000円を限度として当該額に加算することができる。

・床面積1,000m2以内の部分は、4,580円/m2以内

・床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は、2,350円/m2以内

・床面積2,000m2を超える部分は、1,570円/m2以内

補助対象経費(1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。)以内

特定建築物等耐震改修又は建替えのための計画の策定事業

特定建築物(要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物を除く。)及び緊急輸送道路沿道建築物

(1) 対象建築物の所有者等が行う事業であること。

(2) 指針に基づく耐震診断の結果、建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号。以下「安全基準」という。)に適合しない場合にあっては、当該基準に適合するための計画の策定であること。

(3) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士により策定される耐震化のための計画であること。

(4) 計画の結果について、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会の耐震評価委員会又は知事の認めた専門機関(以下「専門機関等」という。)に諮られたものであること(建替えの場合を除く。)。

(1) 次に定める額に延べ面積を乗じて得た額を限度とする。

・床面積1,000m2以内の部分は、3,890円/m2以内

・床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は、1,990円/m2以内

・床面積2,000m2を超える部分は、1,330円/m2以内

(2) 消費税等を除く。

補助対象経費に9分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以内

要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物

補助対象経費に6分の5を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以内

住宅耐震改修工事

木造住宅

(1) 対象建築物の所有者等が行う事業であること。

(2) 相談士が「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「建防協マニュアル」という。)に基づき実施する耐震診断の結果、上部構造評点(以下「評点」という。)が1.0未満とされた木造住宅で、改修後の評点が1.0以上となる耐震改修工事又は評点が0.7未満とされた木造住宅で、改修後の評点が0.7以上となる耐震改修工事であること。

(3) 改修後の評点が0.7以上となる耐震改修工事の場合にあっては、地震時に転倒のおそれのある家具等について転倒防止対策を実施すること。

(4) 相談士が耐震改修に関する設計及び工事監理を実施する耐震改修工事であること。

(1) 1戸当たり1,200,000円を限度とする(改修設計・工事監理費用を含む。)。

(2) 消費税等を除く。

(1) 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以内及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額の合計額とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、社会資本整備計画による基幹事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)により社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)の活用が可能な場合に限り、同号に規定する補助金の額に、補助対象経費に5分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)又は575,000円のいずれか低い額を加えた額とする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、社会資本整備計画による効果促進事業により社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)の活用が可能な場合に限り、同号に規定する補助金の額に、補助対象経費に1,000分の115を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)又は240,000円のいずれか低い額を加えた額とする。

(4) 前2号の規定により補助金の額を算出する場合においては、補助対象経費の限度を定める規定は適用しない。

(5) 第1号の補助金の交付に当たっては、あらかじめ租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いて交付する。

分譲マンション

(1) 対象建築物の管理組合又は管理組合法人が行う事業であること。

(2) 指針に基づく耐震診断の結果、安全基準に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震改修工事であること。

(3) 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士が工事監理を実施する耐震改修工事であること。

(4) 耐震改修促進法第17条第3項の規定による建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震改修工事であること。

(1) 床面積1m2当たり51,700円を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、床面積1m2当たり86,400円を限度とする。

(2) 消費税等を除く。

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以内

特定建築物等耐震改修工事

特定建築物(緊急輸送道路沿道建築物及び要安全確認計画記載建築物を除く。)

(1) 対象建築物の所有者等が行う耐震改修工事、建替え又は除却であること。

(2) 耐震改修工事の場合にあっては、指針に基づく耐震診断の結果、安全基準に適合しない場合で、当該基準に適合するために行う耐震改修工事であること。

(3) 耐震改修工事又は建替えの場合にあっては、建築士法第2条第2項に規定する一級建築士が工事監理を実施するものであること。

(4) 耐震改修工事の場合にあっては、補強計画が専門機関等に諮られたものであること。

(1) 建築物の耐震改修工事費(天井の耐震改修工事費を除く。建替え又は除却を行う場合にあっては、耐震改修に要する費用相当分)については、床面積1m2当たり57,000円(マンションにあっては、51,700円。住宅(マンションを除く。)にあっては、39,900円)を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合又は大規模な地震が発生した時にその利用を確保することが必要であると市が認める建築物について通常よりも高い耐震性を確保する場合は、床面積1m2当たり93,300円(マンションにあっては、86,400円)を限度とする。

(2) 消費税等を除く。

補助対象経費に100分の23を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以内

緊急輸送道路沿道建築物

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以内

特定建築物等耐震改修工事、建替え又は除却

要安全確認計画記載建築物

補助対象経費に15分の11を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以内

木造住宅除却工事

木造住宅

(1) 対象建築物の所有者等が行う事業であること。

(2) 次のいずれかに該当する木造住宅の除却工事であること。

ア 相談士が建防協マニュアルに基づき実施する耐震診断の結果、評点が1.0未満であること。

イ 対象建築物の所有者等が「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)」(令和6年1月30日付け国住市第40号)の別添「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、倒壊の危険性があると判断できること。

(3) 現に居住している一戸建て住宅であること。

(1) 1戸当たり4,255,000円を限度とする。

(2) 消費税等を除く。

補助対象経費に100分の23を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以内

耐震シェルター等設置工事

(1) 対象建築物の所有者等が行う事業であること。

(2) 相談士が建防協マニュアルに基づき実施する耐震診断の結果、評点が1.0未満とされた木造住宅の耐震シェルター等設置工事であること。

(3) 原則として1階部分に1基設置するものであること。

(4) この告示に基づく補助金を受けて、住宅耐震改修工事又は耐震シェルター等設置工事をしていないこと。

(1) 1戸当たり450,000円を限度とする(耐震シェルター等の購入、運搬及び附帯工事等に要する経費を含む。)。

(2) 消費税等を除く。

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以内

別表第2(第4条、第6条関係)

区分

添付書類(交付申請時)

添付書類(完了実績報告時)

耐震診断事業

(1) 委任状(代理者が申請手続きを行う場合)

(2) 所有者及び建築時期の分かるものの写し(納税義務者証明書等)

(3) 依頼を予定する耐震診断者の資格を証する書類の写し

(4) 耐震診断の対象建築物が分かる図面(付近見取図及び配置図を含む。)

(5) 耐震診断費の「見積書」の写し

(6) その他必要と認める書類

(1) 委任状(代理者が完了手続きを行う場合)

(2) 補助金交付決定通知書の写し及び補助金変更交付決定通知書の写し

(3) 耐震診断事業の「契約書」の写し

(4) 耐震診断事業の「領収書」の写し

(5) 「耐震診断結果報告書」の写し(専門機関等に諮られた場合は、耐震判定書を含む。)

(6) その他必要と認める書類

特定建築物等耐震改修又は建替えのための計画の策定事業

(1) 委任状(代理者が申請手続きを行う場合)

(2) 所有者及び建築時期の分かるものの写し(納税義務者証明書等)

(3) 「耐震診断結果報告書」の写し(耐震判定書を含む。)

(4) 設計者の「資格者証」の写し

(5) 耐震改修等計画策定事業の内容が分かる図面(付近見取図及び配置図を含む。)

(6) 耐震改修等計画策定費の「見積書」の写し

(7) その他必要と認める書類

(1) 委任状(代理者が完了手続きを行う場合)

(2) 補助金交付決定通知書の写し及び補助金変更交付決定通知書の写し

(3) 計画策定事業の「契約書」の写し

(4) 計画策定事業の「領収書」の写し

(5) 耐震改修等計画前後の「耐震診断結果報告書」の写し(耐震判定書を含む。)

(6) 耐震改修等計画の内容が分かる図面(付近見取図、配置図、平面図、立面図等)

(7) 耐震改修等計画工事費の「見積書」の写し(工事種別ごとに細かく表現し、一式計上は極力避けること。)

(8) その他必要と認める書類

耐震改修工事

(1) 委任状(代理者が申請手続きを行う場合)

(2) 所有者及び建築時期の分かるものの写し(納税義務者証明書等)

(3) 工事着手前後の「耐震診断結果報告書」の写し(耐震判定書を含む。)

(4) 設計者・工事監理者の「資格者証」の写し

(5) 工事の内容が分かる図面(付近見取図及び配置図を含む。)

(6) 工事の「見積書」の写し(工事種別ごとに細かく表現し、一式計上は極力避けること。)

(7) 現況調査状況写真(壁の仕様の耐震要素が分かるもの)

(8) 家具の転倒防止対策に関する実施計画説明書(様式は、任意)

(9) その他必要と認める書類

(1) 委任状(代理者が完了手続きを行う場合)

(2) 補助金交付決定通知書の写し及び補助金変更交付決定通知書の写し

(3) 耐震改修工事の「契約書」の写し

(4) 耐震改修工事の「領収書」の写し

(5) 工事監理報告書

(6) 工事写真(改修部位毎に、着工前、金物施工、改修施工、完成等)

(7) その他必要と認める書類

木造住宅除却工事

(1) 委任状(代理者が申請手続きを行う場合)

(2) 所有者及び建築時期の分かるものの写し(納税義務者証明書等)

(3) 木造住宅耐震診断の結果の写し又は容易な耐震診断調査票の写し

(4) 除却工事費の「見積書」の写し(工事種別ごとに細かく表現し、一式計上は極力避けること。)

(5) 住宅の外観写真(複数の方向から撮影されたもので、2面以上)

(6) 現に居住していることを証明できるもの(住民票等)

(7) 工事施工者の建設業許可書又は解体工事業の登録の写し

(8) その他必要と認める書類

(1) 委任状(代理者が完了手続きを行う場合)

(2) 補助金交付決定通知書の写し及び補助金変更交付決定通知書の写し

(3) 木造住宅除却工事の「契約書」の写し

(4) 木造住宅除却工事の「領収書」の写し

(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出書の写し

(6) 工事完成写真(複数の方向から撮影されたもので、2方向以上)

(7) その他必要と認める書類

木造住宅耐震シェルター等設置工事

(1) 委任状(代理者が申請手続きを行う場合)

(2) 所有者及び建築時期の分かるものの写し(納税義務者証明書等)

(3) 木造住宅耐震診断結果の写し

(4) 設置工事の内容が分かる図面(付近見取図、平面図等、耐震シェルター等の内容が分かる仕様書を含む。)

(5) 設置工事費の「見積書」の写し(工事種別ごとに細かく表現し、一式計上は極力避けること。)

(6) その他必要と認める書類

(1) 委任状(代理者が完了手続きを行う場合)

(2) 補助金交付決定通知書の写し及び補助金変更交付決定通知書の写し

(3) 耐震シェルター等設置工事の「契約書」の写し

(4) 耐震シェルター等設置工事の「領収書」の写し

(5) 工事写真(着工前、工事中、完成等)

(6) その他必要と認める書類

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瑞穂市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱

令和8年4月30日 告示第117号

(令和8年5月1日施行)