○瑞穂市地域公共交通協議会補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、瑞穂市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)が公共交通活性化のために実施する事業に要する経費に対し、市が予算の範囲内で瑞穂市地域公共交通協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協議会が実施する次に掲げる経費とする。
(1) 協議会の運営に要する経費
(2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項に規定する地域公共交通計画の策定及び変更に要する経費
(3) 地域公共交通計画に記載された事業に要する経費
(4) その他市長が必要と認める経費
2 補助金の補助率は、前項に掲げる経費の10分の10以内で市長が別に定めるものとする。
(交付申請)
第3条 協議会は、補助金を受けようとする場合は、瑞穂市地域公共交通協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、交付を行わない旨の決定をしたときは、瑞穂市地域公共交通協議会補助金不交付(変更不承認)決定通知書(様式第3号)により、速やかに協議会に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定した額の範囲内で概算払いにより協議会へ補助金を交付することができる。
(実績報告)
第7条 協議会は、補助対象となった事業が完了したときは、瑞穂市地域公共交通協議会補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定に伴う請求及び交付)
第9条 協議会は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、瑞穂市地域公共交通協議会補助金(概算払兼精算払)交付請求書により、市長に補助金の請求をするものとする。
2 市長は、前項の補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、協議会が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象経費に関する支出が無かったとき。
(2) この告示及び関係法令に違反したとき。
(3) 偽りその他不正行為があったとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、協議会が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 協議会は、前項に規定する返還を命じられた場合は、その命令に速やかに従わなければならない。
(書類の保管)
第11条 協議会は、補助対象経費にかかる収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。






