○瑞穂市病児・病後児保育事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童が病気中又は病気の回復期にあり、集団保育が困難であり、かつ、保護者が就労等により保育できない児童を専用の施設において一時的に保育する病児・病後児保育事業(以下「本事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 病児・病後児保育 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないこと又は病気の回復期にあることから、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため、保育所等における集団保育が困難な児童を一時的に保育することをいう。
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。
(委託)
第3条 本事業の実施主体は市とする。ただし市長は、適当と認める市内の事業者(以下「実施者」という。)に本事業の運営を委託することができる。
(実施施設)
第4条 本事業を実施することができる施設は、病院、診療所、保育所等に付設された施設又は本事業のための専用施設(以下「病児・病後児保育事業実施施設」という。)であって、次の各号に掲げる基準を満たし、市長が適当と認めた施設とする。
(1) 保育室及び児童の静養若しくは隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。
(2) 調理室を有すること。この場合において、病児・病後児保育専用の調理室を設けることが困難である病院、診療所、保育所等に付設された施設にあっては、本体施設等の調理室との兼用も可能とする。
(3) 事故防止及び衛生面に配慮されていることその他児童の養育に適した場所であること。
(4) 利用定員が3人以上であること。
2 市長は、前項第4号の利用定員の上限について、実施者と協議の上、決定するものとする。
(対象児童)
第5条 本事業の対象となる児童は、原則として市内又は市と病児・病後児保育事業実施施設の広域利用について協定を締結した市町村に住所を有する保護者に保育されている生後7箇月から小学校6年生(義務教育学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する義務教育学校をいう。)の前期課程を含む。)までの児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保育所において保育を実施されている児童であって、病児・病後児保育の対象であり、かつ、保護者の勤務の都合、疾病、事故等やむを得ない事由により家庭での保育が困難なもの
(2) 保育所において保育を実施されている児童ではないが、前号の児童と同様な状況にあると認められる者
(実施しない日)
第6条 本事業を実施しない日は、瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(実施時間)
第7条 本事業における病児・病後児保育の実施時間は、午前8時00分から午後6時00分までとする。
(利用日数)
第8条 本事業を利用する児童(以下「利用者」という。)が本事業を利用できる日数は、1回の利用につき連続して7日以内とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により市長が必要と認められる場合は、7日を超えて利用することができる。
(利用手続)
第9条 本事業の利用を希望する者(以下「希望者」という。)は、あらかじめ病児・病後児保育登録申込書(様式第1号)を市長に提出し、事前に登録するものとする。ただし、実施者がある場合、希望者が利用を希望する病児・病後児保育事業施設を有する実施者を通して提出するものとする。
2 前項の登録に変更があった場合、希望者は速やかに市長(実施者を含む。)にその旨を報告しなければならない。
(費用の負担)
第10条 利用者の保護者は、1日あたり2,000円の費用を負担するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





