○瑞穂市介護人材育成研修助成金交付要綱
令和8年3月31日
告示第90号
瑞穂市介護人材育成研修助成金交付要綱(平成29年瑞穂市告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、介護職員の確保、定着及びサービスの質の向上を図るため、介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修の修了者に対して研修に要した経費を助成する瑞穂市介護人材育成研修助成金(以下「研修助成金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。
(2) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための実務者研修をいう。
(3) 介護事業所 次に掲げる事業又は施設を運営する事業所をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス(夜間対応型訪問介護を除く。)、同条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業、同条第25項に規定する介護保険施設、同条第27項に規定する介護老人福祉施設、同条28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
イ 介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)又は同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
(助成対象者)
第3条 研修助成金の交付対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている現に市内に居住している者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 介護職員として、市内の介護事業所に勤務していること。
(2) 申請日(第6条の規定により研修助成金を申請する日をいう。以下同じ。)の属する月の前月における実労働時間が96時間以上であること。
(3) 申請日において、市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料又は介護保険料に滞納がないこと。
(4) 介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修に係る他の制度による助成金を受給していないこと。ただし、公共職業安定所で受けることのできる教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)は除く。
(助成対象経費)
第4条 研修助成金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修に係る受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)とする。
2 教育訓練給付金を受けているときは、当該の教育訓練給付金の額を対象経費から控除するものとする。
(助成金の額)
第5条 研修助成金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額(算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とし、5万円を上限とする。
(1) 介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修修了証明書の写し
(2) 介護事業所が発行する就労等証明書(様式第2号)
(3) 受講料等の領収証
(4) 教育訓練給付金を受けた場合にあっては、当該の教育訓練給付金の額を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、介護職員実務者研修又は介護福祉士実務者研修の終了した日の翌日から起算して6月以内にしなければならない。
3 研修助成金の助成回数は、介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修に定める各研修につき、1人1回限りとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修助成金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により助成金の決定又は交付を受けたとき。
(2) その他研修助成金の交付が不適当と市長が認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(瑞穂市介護人材育成研修(介護福祉士実務者研修)助成金交付要綱の廃止)
2 瑞穂市介護人材育成研修(介護福祉士実務者研修)助成金交付要綱(平成30年瑞穂市告示第59号)は、廃止する。



