○瑞穂市予防接種費償還払いに関する要綱

令和8年3月17日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が実施する予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、市と予防接種業務に係る委託契約を締結していない市外の医療機関で予防接種を受けた場合において、予算の範囲内において当該予防接種に要した費用の一部を助成する予防接種費の償還払い(以下「償還払い」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 償還払いを受けることができる者は、次の各号に規定するいずれかの場合に該当する者であって、予防接種の接種日に市内に住所を有し、かつ、予防接種の対象となるもの(以下「予防接種対象者」という。)又はその保護者(親権を行う者又は後見人で、現に予防接種対象者を養育している者をいう。)とする。

(1) 母親の里帰り出産等の理由により、子供が長期にわたり市外に滞在する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認める場合

(対象となる予防接種)

第3条 償還払いの対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定めるA類疾患に係る定期の予防接種とする。

(予防接種依頼書の申請及び交付)

第4条 償還払いを受けようとする者は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当該申請をした者に接種を希望する医療機関宛ての予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付する。

(償還払いの申請)

第5条 前条第1項の申請を行った者(以下「申請者」という。)は、最後に対象予防接種を受けた日(以下「最終接種日」という。)から6月以内に、予防接種費償還払い申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 接種した医療機関等が発行した被接種者氏名、当該対象予防接種の種類及びその費用、最終接種日、医療機関名等が記載された領収書

(2) 母子健康手帳の写し、予防接種済証その他対象予防接種の記録が記載されているもの

(3) 予診票の原本

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(償還払いの交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、速やかに償還払いの可否を決定するとともに、その結果を予防接種費償還払い交付決定通知書(様式第4号)又は予防接種費償還払い不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(償還払いの額)

第7条 償還払いの額は、対象予防接種に要した費用と当該接種日の属する年度に市と委託医療機関(市が予防接種の実施に関して、委託契約を結んだ医療機関をいう。)との間で締結している予防接種業務に係る委託契約に基づく予防接種単価を比較して少ない額とする。

(償還払いの請求)

第8条 第6条の規定による交付決定を受けた申請者は、予防接種費償還払い請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに償還払いをするものとする。

(取消し及び返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により償還払いを受けた者があるときは、当該償還払いをすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払いをした額の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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瑞穂市予防接種費償還払いに関する要綱

令和8年3月17日 告示第64号

(令和8年4月1日施行)