○瑞穂市予防接種費償還払いに関する要綱
令和8年3月17日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が実施する予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、市と予防接種業務に係る委託契約を締結していない市外の医療機関で予防接種を受けた場合において、予算の範囲内において当該予防接種に要した費用の一部を助成する予防接種費の償還払い(以下「償還払い」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 償還払いを受けることができる者は、次の各号に規定するいずれかの場合に該当する者であって、予防接種の接種日に市内に住所を有し、かつ、予防接種の対象となるもの(以下「予防接種対象者」という。)又はその保護者(親権を行う者又は後見人で、現に予防接種対象者を養育している者をいう。)とする。
(1) 母親の里帰り出産等の理由により、子供が長期にわたり市外に滞在する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認める場合
(対象となる予防接種)
第3条 償還払いの対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定めるA類疾患に係る定期の予防接種とする。
(予防接種依頼書の申請及び交付)
第4条 償還払いを受けようとする者は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(1) 接種した医療機関等が発行した被接種者氏名、当該対象予防接種の種類及びその費用、最終接種日、医療機関名等が記載された領収書
(2) 母子健康手帳の写し、予防接種済証その他対象予防接種の記録が記載されているもの
(3) 予診票の原本
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(償還払いの額)
第7条 償還払いの額は、対象予防接種に要した費用と当該接種日の属する年度に市と委託医療機関(市が予防接種の実施に関して、委託契約を結んだ医療機関をいう。)との間で締結している予防接種業務に係る委託契約に基づく予防接種単価を比較して少ない額とする。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに償還払いをするものとする。
(取消し及び返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により償還払いを受けた者があるときは、当該償還払いをすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払いをした額の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





