○瑞穂市職員被服貸与規程

令和8年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、職務執行上被服を必要とする市職員(瑞穂市職員定数条例(平成15年瑞穂市条例第19号)第1条において定義される職員及び市長が必要と認める者をいう。以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与等)

第2条 市長は、職員に対し、その事務又は作業を処理するために必要な被服を貸与する。

2 貸与する被服の品目及び数量は、別表のとおりとする。

3 別表に定める貸与期間を超えた貸与被服(職員に貸与された被服をいう。以下同じ。)は、被貸与職員(被服を貸与された職員をいう。以下同じ。)に帰属するものとする。ただし、第5条第4項の規定により貸与期間を延長した場合は、この限りでない。

(貸与被服の管理)

第3条 貸与被服の管理者は、所属長とする。ただし、別表に定める防災服等一式の管理者は、市民協働安全課長とする。

2 所属長は、貸与被服の管理(貸与被服の貸与期間その他の貸与の状況、返納又は廃棄の記録をいう。以下同じ。)を明確にするため、記録簿を作成しなければならない。

3 総務課長は、必要があると認めるときは、貸与被服の管理の状況を調査することができる。

(貸与の更新等)

第4条 貸与被服の更新は、被貸与職員の貸与被服であって、かつ、当該貸与被服の更新が必要であると所属長が認めたものにあっては、返納した月又は所属長が貸与被服の更新を認めた月の翌日以降に新たに貸与する。

(期間の計算等)

第5条 貸与被服の貸与期間の計算は、貸与した月から月をもって計算する。

2 貸与期間満了前に返納された貸与被服の貸与期間は、前の実貸与期間を全て通算する。ただし、当該返納された貸与被服の貸与期間が著しく短いと所属長が判断する場合は、この限りでない。

3 被貸与職員が配置換え等により引き続き同一の被服を使用する場合の貸与期間は、通算するものとする。

4 所属長は、貸与被服の使用の実績及び損耗の程度により、貸与期間を延長することができる。

(着用)

第6条 被貸与職員は、職務に従事する場合において特別の事由があるときを除くほかは、貸与被服を着用しなければならない。

(転貸与及び処分の禁止)

第7条 被貸与職員は、第10条第1項に規定するときを除き、貸与被服を服務以外の時に着用し、他人に使用させ、又は処分してはならない。

(弁償責任等)

第8条 被貸与職員は、貸与被服を自己の責任及び負担において保管し、その保全に留意しなければならない。

2 被貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、速やかにその理由を所属長に届け出なければならない。

3 前項の場合において、被貸与職員は、その程度において弁償しなければならない。ただし、所属長がやむを得ないと認めたときは弁償金額を減額し、又は免除することができる。

(共用貸与品)

第9条 所属長は、作業等の必要に応じて、別表に定める被服を職員が共用する貸与品として、職場に備え置くことができる。

(貸与被服の返納)

第10条 被貸与職員が退職、死亡又は配置換え等によりその職務を行わなくなったときは、貸与被服を速やかに所属長に返納しなければならない。

2 前項の場合において、被貸与職員は、貸与被服(継続して使用することが汚損等により不可能であると所属長が認めたものを除く。)を返納するときは、自らの負担において、洗浄、補修等を行わなければならない。

(貸与被服の処分)

第11条 返納を受けた貸与被服は、所属長が処分するものとする。ただし、当該貸与被服の貸与期間が短期間であること等、当該貸与被服を引き続き使用することが可能であると所属長が認める場合は、この限りではない。

(貸与被服の増減等)

第12条 市長は予算の都合その他の事情があるとき又は必要があると認めるときは、貸与被服の数量を増減し、又は貸与期間を変更することができる。

(委任)

第13条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に貸与を受けている貸与被服は、この訓令によって貸与されたものとみなす。ただし、別表に規定されていない貸与被服は、被貸与職員に帰属するものとする。

別表(第2条・第9条関係)

所属

職員

品目

数量

貸与期間

各機関共通

職員

防災服等一式

1式

10年

企画部

市民協働安全課

交通指導員

夏制服(上・下)

2着

3年

冬制服(上・下)

2着

3年

防寒服

1着

5年

市民安全対策監

防寒服

1着

5年

消防業務従事職員

消防服等一式

1式

5年

市民部

税務課

固定資産税賦課業務従事職員

防寒服

1着

5年

健康福祉部

福祉生活課

生活保護業務従事職員及び生活保護相談員

防寒服

1着

5年

子ども支援課

相談支援業務従事職員並びに母子・父子自立支援員、家庭相談員及び女性相談支援員

防寒服

1着

5年

保健師

体操服(上・下)

1着

4年

地域福祉高齢課

保健師

体操服(上・下)

1着

4年

健康推進課

保健指導業務従事職員

体操服(上・下)

1着

4年

都市整備部

都市開発課

穂積駅圏域拠点整備課

都市管理課

現場業務従事職員

作業服(上・下)

1着

2年

防寒服

1着

5年

環境経済部

商工農政観光課

現場業務従事職員

作業服(上・下)

1着

2年

防寒服

1着

5年

環境課

清掃業務従事職員

作業服(上・下)

1着

2年

防寒服

1着

5年

上下水道部

下水道課

現場業務従事職員

作業服(上・下)

1着

2年

防寒服

1着

5年

教育委員会

教育総務課

現場業務従事職員

作業服(上・下)

1着

2年

防寒服

1着

5年

学校教育課

学校校務員

白衣(上)

2枚

1年

帽子

2着

1年

学校教育課

幼児教育課

学校校務員

幼稚園の職員

調理靴

1足

1年

体操服(上・下)

1着

1年

エプロン

2枚

1年

幼稚園の用務員

白衣(上)

2枚

1年

帽子

2着

1年

幼稚園の用務員

保育所の職員

調理靴

1足

1年

体操服(上・下)

1着

1年

エプロン

2枚

1年

幼児教育課

生涯学習課

保育所の調理員及び用務員

栄養指導業務従事職員

調理服等一式

1式

1年

調理服等一式

1式

2年

事務職員

体操服(上・下)

1着

3年

図書館の職員

エプロン

2枚

2年

給食センター

職員

調理服等一式

1式

1年

備考

1 防災服等一式については、職務により品目が異なる。

2 消防業務従事職員については、業務により品目が異なる。

3 新規で採用された職員の貸与期間については、必要に応じて定める。

瑞穂市職員被服貸与規程

令和8年3月31日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)