○地方公営企業第33条の2において準用する地方自治法第231条の2の3第1項による指定納付受託者の指定の告示(上水道:キャッシュレス決済)

令和7年9月8日

企業告示第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定したので、同条第2項の規定により告示する。

1 指定納付受託者の名称及び所在地

株式会社OKBペイメントプラット

大垣市郭町二丁目25番地

2 指定納付受託者に納付させることができる歳入

キャッシュレス決済により納入される水道料金納付証明手数料

3 指定納付受託者に指定した日及び委託した日

令和7年9月8日

地方公営企業第33条の2において準用する地方自治法第231条の2の3第1項による指定納付…

令和7年9月8日 企業告示第3号

(令和7年9月8日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
令和7年9月8日 企業告示第3号