○地方公営企業第33条の2において準用する地方自治法第231条の2の3第1項による指定納付受託者の指定の告示(上水道:キャッシュレス決済)
令和7年9月8日
企業告示第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定したので、同条第2項の規定により告示する。
1 指定納付受託者の名称及び所在地
株式会社OKBペイメントプラット
大垣市郭町二丁目25番地
2 指定納付受託者に納付させることができる歳入
キャッシュレス決済により納入される水道料金納付証明手数料
3 指定納付受託者に指定した日及び委託した日
令和7年9月8日