○瑞穂市立ほづみ幼稚園児送迎バス運行規則

令和7年8月27日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市立ほづみ幼稚園(以下「幼稚園」という。)における幼稚園児送迎バス(以下「送迎バス」という。)の適正な運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者)

第2条 送迎バスの適正な運行管理を行うため、送迎バス運行管理者(以下「運行管理者」という。)を置き、瑞穂市立ほづみ幼稚園長(以下「園長」という。)をもって充てる。

2 運行管理者は、送迎バスの安全確保(送迎バスの装備その他の運行機器の安全性の確認及び正常な運行のための点検その他の管理を行い、送迎バスの運行の安全性の確保を行うことをいう。以下同じ。)及び交通事故防止のため、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 送迎バスの車両の点検整備に関すること。

(2) バス運転者(送迎バスを運転する者をいう。以下同じ。)に送迎バスの運行状況等を記録させ、その記録の点検を行うこと。

(3) バス運転者に対する安全な運転に関し必要な指導を行うとともに、疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により、安全な運転ができない恐れのあるものに運転させないこと。

(4) 送迎バスの運行計画の策定及び運行指示に関すること。

(5) 送迎バスの鍵の保管に関すること。

(6) 交通事故が発生した場合における調査及び処理に関すること。

(7) 異常気象その他の送迎バスの運行に支障がある事態が発生した場合における措置を講ずること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、送迎バスの安全確保に必要と認める事項に関すること。

(利用の範囲)

第3条 送迎バスは、幼稚園に在籍する園児(以下「園児」という。)の通園等のために運行するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、運行管理者は、次の各号に掲げるいずれかの場合で、前項に定める運行に支障のない範囲において、送迎バスを運行させることができる。

(1) 瑞穂市保育所条例(平成15年瑞穂市条例第74号)第2条に規定する保育所における活動や行事等で、送迎バスの運行が必要であると運行管理者が認める場合

(2) 園児等が参加する市の主催若しくは共催する行事又は社会教育活動等で運行の必要があると運行管理者が認める場合

(利用の申込み)

第4条 送迎バスを利用しようとする園児の保護者(以下「保護者」という。)は、園長が指定する日までに、送迎バスの利用を園長に申し込むものとする。

(協力金の額)

第5条 保護者は、送迎バスの運行に係る実費の一部(以下「協力金」という。)を負担しなければならない。

2 協力金の額は、月額560円とする。ただし、8月の利用分の協力金は徴収しないものとする。

(協力金の徴収及び減免)

第6条 協力金の徴収及び減免については、幼稚園の保育料の例による。この場合において、協力金の減免の対象となる者は、瑞穂市就学援助事業実施要綱(平成18年瑞穂市告示第2号)第3条の規定する者とする。

(利用者の安全確保)

第7条 園児の送迎のための送迎バスの運行にあたっては、職員等が添乗するものとする。

2 バス運転者及び添乗員は、園児の乗車及び降車する際の点呼等による所在の確認等、園児の安全確保に努めるものとする。

(運行時の安全確保)

第8条 バス運転者は、常に交通法規を守り、運行の安全を図らなければならない。

2 バス運転者は、送迎バスの運行上異常な事態が生じたときは、運行管理者に報告し、指示を受けなければならない。

3 バス運転者は、送迎バスの運行状況等を運行日誌に記録しなければならない。

4 バス運転者は、必ず送迎バスの運行前に点検を実施し、その結果を瑞穂市有自動車安全運転管理規定(平成15年瑞穂市訓令第1号)第20条第1号に規定する運転前点検記録票に記録しなければならない。

(事故報告)

第9条 バス運転者及び添乗員は、送迎バスの運行により交通事故を起こした場合は、直ちに負傷者に対する応急処置を講ずるとともに、速やかに運行管理者へ報告し、指示を受けなければならない。

2 瑞穂市立小中学校管理規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第8号)第36条第1項の規定は、前項の報告を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「校長」とあるのは「運行管理者」と、「、児童生徒の傷害、死亡事故、虐待又は集団的疾病が発生した」とあるのは「送迎バスの運行により交通事故を起こした」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年9月1日から施行する。

瑞穂市立ほづみ幼稚園児送迎バス運行規則

令和7年8月27日 教育委員会規則第5号

(令和7年9月1日施行)