○地方公営企業第33条の2において準用する地方自治法第231条の2の3第1項による指定納付受託者の指定の告示(下水道:キャッシュレス決済)

令和7年9月8日

告示第228号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定したので、同条第2項の規定により告示する。

1 指定納付受託者の名称及び所在地

株式会社OKBペイメントプラット

大垣市郭町二丁目25番地

2 指定納付受託者に納付させることができる歳入

キャッシュレス決済により納入される下水道使用料納付証明書交付手数料及び農業集落排水使用料納付証明書交付手数料

3 指定納付受託者に指定した日及び委託した日

令和7年9月8日

地方公営企業第33条の2において準用する地方自治法第231条の2の3第1項による指定納付…

令和7年9月8日 告示第228号

(令和7年9月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和7年9月8日 告示第228号