○瑞穂市妊婦のための支援給付事業に関する文書の様式を定める規則
令和7年9月17日
規則第29号
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)に基づく妊婦のための支援給付の施行のために必要な文書の様式は、次の表に掲げるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に法及び規則の規定に基づいて提出又は通知されている申請書、通知書等(法第2章第3節に規定する妊婦のための支援給付に係るものに限る。)は、この規則による相当規定に基づいて提出又通知はされた申請書、通知書等とみなす。






