○瑞穂市適応指導教室事業実施要綱

令和7年6月26日

教育委員会告示第19号

瑞穂市適応指導教室設置要綱(平成25年瑞穂市教育委員会告示第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市教育支援センター条例(平成21年瑞穂市条例第16号)第3条第4号の規定に基づく適応指導教室の事業について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 適応指導教室は、何らかの心理的、情緒的又は社会的要因・背景により、学校へ登校しない、又は登校したくてもできない状態にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)が将来、社会的に自立することを目指し、次の事業を行うものとする。

(1) 不登校児童生徒に関する専門的な調査及び研究

(2) 不登校児童生徒に関する学校、家庭及び関係機関との連携

(3) 不登校児童生徒に関する教育相談

(4) 不登校児童生徒に対する適応指導

(5) 不登校児童生徒に対する学習指導

(6) その他社会的自立に向けた指導援助に関すること。

(対象者)

第3条 適応指導教室を利用することができる者は、市立小中学校に在籍する児童生徒のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 不登校児童生徒又は不登校の傾向にある児童生徒であって、当該児童生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長が適当と認める者

(2) その他教育委員会が適当と認めた者

(実施時間及び休業日)

第4条 適応指導教室の実施時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 実施時間 午前9時から午後3時まで

(利用の申請)

第5条 児童生徒が適応指導教室を利用しようとするときは、当該児童生徒の保護者は、適応指導教室通室申請書(様式第1号)を在籍校の校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書を受理した校長は、当該申請書とともに、適応指導教室通室意見書(様式第2号)及び適応指導教室通室希望者調書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 教育委員会は、前条の申請についてその可否を決定し、適応指導教室通室許可(不許可)通知書(様式第4号)により、校長を通じて保護者に通知しなければならない。

(退室の決定)

第7条 児童生徒の退室(前条の規定による適応指導教室の利用の許可を終了することをいう。)に関しては、在籍校の校長が推薦する教職員、教育相談員及び教育委員会教育相談担当者が協議の上、決定するものとする。

(指導要録上の取扱い)

第8条 校長は、在籍する児童生徒が適応指導教室で相談又は指導を受けた場合、指導要録において、当該相談又は指導を受けた日数を出席として扱うことができる。

(通室状況の通知)

第9条 教育委員会は、適応指導教室の利用状況について、毎月、適応指導教室通室報告書(様式第5号)を作成し、当該児童生徒の在籍校の校長に通知するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の瑞穂市適応指導教室設置要綱(以下「旧告示」という。)第11条第3項の規定により適応指導教室の入室決定を受けている児童生徒は、この告示による改正後の瑞穂市適応指導教室事業実施要綱(以下「新告示」という。)第6条の規定による利用の許可を受けたものとみなす。この場合において、施行日前に利用した適応指導教室に係る旧要綱第12条及び第13条に規定する教育委員会の報告及び通室日の認定については、新要綱第8条及び第9条の規定を適用する。

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瑞穂市適応指導教室事業実施要綱

令和7年6月26日 教育委員会告示第19号

(令和7年7月1日施行)