○瑞穂市立小中学校における1年単位の変形労働時間制に関する実施要綱
令和7年3月25日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例施行規則(昭和46年岐阜県人事委員会規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、瑞穂市立学校に勤務する教育職員の服務を監督する瑞穂市教育委員会が、瑞穂市立学校における1年単位の変形労働時間制の実施に関し必要な事項を定める。
(1) 1年単位の変形労働時間制 岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例(昭和46年岐阜県条例第37号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の特例に関する条例(昭和32年岐阜県条例第29号)第31条から第34条までに規定する勤務時間にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りの特例を定めることをいう。
(2) 長期休業期間等 瑞穂市立小中学校管理規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第8号)第4条の2第2項第4号から第7号までに規定する期間をいう。
(3) 在校等時間 公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示における用語の意義は、条例及び規則で使用する用語の例による。
(対象となる教育職員)
第3条 1年単位の変形労働時間制の対象となる教育職員は、規則第4条第1項に規定する教育職員とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 対象期間より短い期間において任用される者
(2) 対象期間の途中で退職することが判明している者
(3) 対象期間の途中で転任してきた者
(1) 対象期間を区切らずに割り振る場合
ア 長期休業期間等において新たな週休日を連続して設けるための勤務時間割振り簿(様式第1号。以下「割振り簿」という。)
イ 勤務することを要しない時間の指定簿(様式第3号。以下「指定簿」という。)
ウ 方針に定める措置の実施状況の確認表(様式第4号。以下「確認表」という。)
(2) 対象期間を1ヶ月ごとに区切って割り振る場合
イ 勤務することを要しない時間の指定簿(様式第3号)
ウ 方針に定める措置の実施状況の確認表(様式第4号)
2 校長は前項の規定により割振り簿、指定簿及び確認表を提出しようとするときは、あらかじめ、育児、介護等、1年単位の変形労働時間制を適用しようとする教育職員の個々の状況に配慮するため、当該職員と協議するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定により割振り簿、指定簿及び確認表の提出があったときは、当該教育職員及び当該学校について、条例及び規則に定める要件を満たしている場合は、1年単位の変形労働時間制の適用を認めるものとする。
4 1年単位の変形労働時間制が適用される教育職員の在校等時間から所定の勤務時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。)を除いた時間は、瑞穂市立小中学校管理規則第41条第3項に規定する時間を上限とする。
(適用の明示)
第5条 教育委員会は、前条第3項の規定により1年単位の変形労働時間制の適用を認めたときは、速やかに、教育委員会による確認を経た割振り簿及び指定簿を校長に送付するものとする。
2 校長は、前項の規定により教育委員会から割振り簿及び指定簿の送付があったときは、(メール、校内ネットワーク等の電子計算機により電子通信回線で接続した電子情報処理組織による掲示を含む。)その他の適切な方法により、速やかにその内容を当該学校の全ての教職員に対し明示するものとする。
(方針に定める措置の確認)
第6条 校長は、1年単位の変形労働時間制の適用を行った後において、方針に定める措置の実施状況について、毎月の状況を翌月の10日までに、確認表により、教育委員会に報告するものとする。
2 校長は、方針に定める措置を講ずることができなくなった場合又は講ずることができなくなることが明らかとなった場合においては、条例第5条の2第1項の規定に基づき、勤務することを要しない時間の指定を行うとともに、岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例第5条の2第1項の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定について(様式第5号)により、教育委員会に報告するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認める場合は、校長に対し、1年単位の変形労働時間制の実施状況及び方針に定める措置の実施状況について報告を求めることができるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、1年単位の変形労働時間の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。





