○瑞穂市放課後子ども教室事業実施要綱
令和7年2月17日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、放課後に子どもの安全で安心な居場所を設け、地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するために行う瑞穂市放課後子ども教室事業(以下「子ども教室」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 子ども教室の実施主体は、市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
2 教育委員会は、子ども教室の実施(利用の可否の決定等の手続事務を除く。)に関し、子ども教室の適切な運営が適当と認められる市民活動団体、社会教育団体等(以下「子ども教室受託者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 子ども教室の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 予習、復習等の学習活動
(2) スポーツ、文化活動等の体験活動
(3) 地域住民や異なる年齢の児童との交流活動
(実施場所)
第4条 子ども教室は、市内各小学校、公共施設等で行う。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。
(実施日等)
第5条 子ども教室は、市内各小学校において、毎年5月1日から翌年3月31日までの間(瑞穂市立小中学校管理規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第8号)第4条の2第2項に規定する休業日及び学校給食を提供しない日を除く。)、月2回以上実施し、実施時間は実施日の下校時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に認めるときは、実施場所の施設管理者と協議の上、実施日及び実施時間を変更することができる。
(対象者)
第6条 子ども教室の対象者は、子ども教室を実施する小学校区(以下「実施校区」という。)の小学校に在籍する児童及び教育委員会が認めた児童とする。
(利用手続)
第7条 子ども教室を利用しようとする児童の保護者は、瑞穂市放課後子ども教室利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
(費用負担)
第8条 子ども教室の利用は無料とする。ただし、教材等を使用するときは、その実費について、必要に応じて自己負担とする。
(地域コーディネーター)
第9条 子ども教室受託者は、子ども教室の円滑な実施、総合的な調整等を行うために、地域コーディネーターを1名以上置かなければならない。
2 子ども教室受託者は、地域コーディネーターの選任について教育委員会と調整を図り、社会的信望があり、子ども教室の推進に熱意と見識を有する者の内から選任するものとする。
3 地域コーディネーターは、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 実施校区の小学校、地域の団体との総合的な調整に関すること。
(2) 実施校区の子ども教室の活動プログラムの企画、策定等に関すること。
(3) 保護者、ボランティア、地域住民等に対する実施校区の子ども教室への参加の呼びかけに関すること。
(4) 実施校区の放課後児童クラブとの連携及び調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども教室の円滑な実施及び調整に関すること。
(その他)
第10条 この告示に定めるほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



