○瑞穂市地方就職支援金交付要綱
令和7年4月3日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、「清流の国ぎふ」創生総合戦略及び瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業又は修了した学生の市への移住を伴う県内就職を支援するため、県と共同して行う岐阜県地方就職学生支援事業において、東京圏内の大学等を卒業又は修了して、市に移住する見込みの者が、支給要件を満たした場合に、瑞穂市地方就職支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、岐阜県地方就職学生支援事業費補助金交付実施要領(令和6年4月1日地振第579号の2岐阜県清流の国推進部地域振興課長通知)、法令等の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 東京圏のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定による指定を受けた振興山村、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定による指定を受けた離島の地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定による指定を受けた半島地域又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島をその区域に含む市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市を除く。)をいう。
(支援金の対象者の要件)
第3条 支援金の対象者は、支援金の申請時において、次の各号に定める要件の全てを満たす者とする。
(1) 移住等に関し、次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 移住元に関し、大学等の卒業又は修了の年度において、東京都内に本部がある大学等のうち条件不利地域を除く東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業又は修了していること。ただし、就職活動等に係る経費を申請する場合は、在学中の者も対象とする。
イ 移住元に関し、大学等の卒業又は修了の年度において、条件不利地域を除く東京圏内に継続して在住していること。
ウ 移住先に関し、市内に移住していること。ただし、就職活動等に係る経費を申請する場合は、県内に所在する企業に就職することが内定している者も対象とする。
エ 支援金の申請時において、大学等を卒業又は修了した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内でなければならない。
オ 支援金の申請日から5年以上、継続して市内に居住する意思を有していること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、卒業後に次号に掲げる就業に関する要件を満たす企業に就職し、市内に移住する意思を有していなければならない。
(2) 就業に関する要件として次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 勤務地(勤務の予定地を含む。以下同じ。)が県内に所在する企業等に、前号アに規定する大学等を卒業又は修了してから1年以内に、就職していること又は就職する見込みであること。
イ 勤務地が県内に所在すること。
ウ 就業先企業(就業見込みである就業先企業を含む。以下同じ。)が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
エ 就業先企業が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
オ 就業先企業が官公庁等(県内市町村又は第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
カ 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
キ 県内への勤務地限定型社員(勤務地が県内に限定される社員をいう。以下同じ。)としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
(4) 日本人である又は外国人であって、かつ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(5) 支援金の申請時において、市町村民税(特別区民税を含む。)の滞納がないこと。
(6) その他県又は市が支援金の支給対象として不適当と認めた者でないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次のとおりとする。
(1) 前条第2号の要件を満たす就業先への採用選考活動に参加するために要した往復交通費のうち、申請者が負担した額。ただし、11,000円を上限とする。
(2) 前条第2号の要件を満たす就業先への就職に伴い、市へ移住するために要した移転費のうち、申請者が負担した額。ただし、81,500円を上限とする。
2 前項に規定する支援金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(支援金の申請)
第5条 支援金の申請者(以下「申請者」という。)は、瑞穂市地方就職支援金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 就業(内定)証明書(様式第2号)
(2) 交通費及び移転費の領収書の写し
(3) 本人であることを確認することができる書類の写し
(4) 第3条に掲げる要件を満たすことを証する書類
(5) 市町村民税に滞納がないことを証する書類
(6) 金融機関名、支店名、口座種類、口座番号及び口座名義(フリガナ含む。)を確認できる通帳等の該当箇所の写し
(支援金の交付)
第6条 市長は、支援金の交付申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、支援金の交付決定を行い、支援金を口座振込により交付し、支援金を交付した後に、瑞穂市地方就職支援金交付決定及び交付完了通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、支援金の交付、返還等に必要な範囲で、申請者の住民基本台帳の情報を申請者の同意を得た上で取得することができる。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付ができない場合は、書面により申請者にその旨を通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第7条 市長は、岐阜県地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者に対し岐阜県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 支援金の申請日から1年以内に、支援金の要件を満たす企業へ就職しなかった場合 全額
(2) 支援金の申請日から1年以内に市に転入しなかった場合(申請時に既に市に住民票がある場合を除く。) 全額
(3) 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3カ月以内に第3条第2号の要件を満たす別の企業に就職する場合を除く。) 全額
(4) 市への転入日から3年未満に市以外の市区町村に転出した場合 全額
(5) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 全額
(6) 市への転入日又は第3条第2号の要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に市以外の市区町村に転出した場合 半額
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




