○瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第99号

瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱(令和4年瑞穂市告示第309号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 家賃補助(第3条―第18条)

第3章 転居費用補助(第19条―第31条)

第4章 その他(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家賃補助 住居確保給付金のうち、家賃相当分の支給をいう。

(2) 転居費用補助 住居確保給付金のうち、転居費用相当分の支給をいう。

(3) 常用就職 規則に定める、期間の定めがない労働契約又は6か月以上の労働契約による就職をいう。

(4) 家賃額 住居確保給付金の支給対象者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額(初期費用、共益費、管理費等は含まないものとする。)をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助の基準に基づく額(以下「住宅扶助基準額」という。)を上限とする。

(5) 不動産仲介業者等 不動産仲介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(6) 自立相談支援機関 市が生活困窮者自立相談支援事業を委託した事業者をいう。

(7) 経営相談先 よろず支援拠点、商工会議所、商工会その他市長が認める公的な経営相談先をいう。

(8) 自立に向けた活動 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組であって、経営改善や事業の立て直し等に寄与するものをいう。

第2章 家賃補助

(支給対象者)

第3条 家賃補助の支給対象者は、市内において新規に住宅を賃借する者又は現に住宅を賃借している者のうち、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 次のいずれかに該当する場合により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)であって、家賃補助申請者(第8条第1項に規定する家賃補助申請者をいう。以下同じ。)が就職活動を行うに当たって居住可能な住宅(当該家賃補助申請者と同一の世帯に属する者が有する当該家賃補助申請者が居住可能な住宅を含む。)を有していないこと。

 離職又は自営業の廃止(以下「離職等」という。)をした場合

 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等と同等程度の状況にある場合

(2) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める者であること。

 前号アに規定する場合 第8条第2項に規定する申請の日(以下、この章において「家賃補助申請日」という。)において、離職等の日から2年以内(当該期間に、疾病、負傷、育児その他市長が認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは4年とする。)である者

 前号イに規定する場合 家賃補助申請日の属する月において、前号イに規定する状況にある者

(3) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める者であること。

 第1号アに規定する場合 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職等の日後において、離婚等により、家賃補助申請日において、その属する世帯の生計を主として維持している場合を含む。)

 第1号イに規定する場合 家賃補助申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持していること。

(4) 家賃補助申請日の属する月において、家賃補助申請者(この号、次号第7号及び第8号において、当該家賃補助申請者と同一の世帯に属する者を含む。)の収入が、基準額(市の条例で定める市民税均等割が非課税となる所得額を収入額に換算し、12分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げるものとする。以下この条、第5条第13条及び第19条において同じ。)及び賃貸住宅の家賃の額を合算した額(以下、この章において「家賃補助収入基準額」という。)以下であること(家賃補助申請日後に離職等をし、家賃補助申請日の翌月において、家賃補助申請者の収入が家賃補助収入基準額以下であることについて提出資料等により当該事実を証明することができる場合を含む。)

(5) 家賃補助申請日において、家賃補助申請者の所有する金融資産(金融機関に対する預貯金、現金、債券、株式及び投資信託をいい、生命保険、個人年金保険等は含まないものとする。)の合計額が基準額の6倍以下、かつ、100万円以下であること。

(6) 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動(第1号イに該当する者であって自立に向けた活動を行うことが当該家賃補助申請者の自立の促進に資すると市長が認める場合には、経営相談先への経営相談を行うことを含む。)を行うこと。

(7) 地方公共団体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、家賃補助申請者が受けていないこと。

(8) 家賃補助申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(家賃補助申請者等の収入)

第4条 前条第4号に規定する家賃補助申請者の収入は、家賃補助申請者及び当該家賃補助申請者と同一の世帯に属する者の借入金を除く収入(自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額とする。)とし、給与収入にあっては、社会保険料等を天引きする前の事業主が支給する総支給額(交通費支給額を除く。)とし、雇用保険の失業等給付及び年金等の公的給付及び親族等からの継続的な仕送りを含み、原則22歳以下かつ学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院及び専門職大学院を除く。)、短期大学、専門職大学、高等専門学校又は専修学校に就学中の子の収入は含まないものとする。)の合算額とする。この場合において、退職金若しくは公的給付等のうち臨時的に給付されるもの又は児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当、給付、各種保険金等については収入として算定しないものとする。

2 収入の算定について、家賃補助申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合はその額で、就労収入等の毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3月間の収入額の平均で、公的給付等について複数の月に係る金額が一括で支給される給付等がある場合は、月額で、算定するものとする。

(支給額)

第5条 家賃補助の支給額は、家賃補助申請者が賃借する住宅の家賃額とする。ただし、家賃補助の支給額は、家賃補助申請日の属する月以降に支払うべき家賃に対するものであって、滞納した家賃の返済に充ててはならない。

2 前項の規定にかかわらず、家賃補助申請者及び当該家賃補助申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(以下、この章において「家賃補助世帯収入額」という。)が基準額を超える場合の家賃補助の支給額は、基準額と家賃額を合算した額から家賃補助申請日の属する月の家賃補助申請者の家賃補助世帯収入額を減じて得た額とする。

3 前項により算出した家賃補助の支給額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げ、家賃補助の支給額が100円未満であるときは、100円を家賃補助の支給額とする。

4 次条第1項ただし書及び第2項に規定する支給期間の延長を行う場合において、前3項の規定により家賃補助の支給額を算出する場合には、家賃補助申請者が当該支給期間の延長に係る申請を行った時点での収入に基づいて、算出するものとする。

(支給期間)

第6条 家賃補助の支給期間は、3月以内とする。ただし、3月を超える場合であって、引き続き第3条各号に定める要件(同条第2号を除く。)に該当している者が、就職活動(第12条第1項に規定する就職活動をいう。)を誠実に継続している場合には、当該者からの申請により、さらに3月を限度として支給期間を延長することができるものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、前項ただし書の規定による支給期間の延長の後、さらに就職活動を継続して行っている場合は、3月を限度として支給期間を再延長することができるものとする。

3 家賃補助の支給を受ける者が、疾病又は負傷により第3条第6号の要件に該当しなくなった後、2年以内に第3条各号(第2号を除く。)の要件に該当するに至り、引き続き就職活動を誠実に行っている場合には、当該者からの申請により、支給期間を合算して9月を限度に延長することができるものとする。

4 家賃補助は、新規に住宅を賃借する者にあっては、契約時に支払う家賃の翌月以降の家賃相当分から支給対象とし、現に住宅を賃借している者にあっては、家賃補助申請日の属する月に支払う賃料相当分から支給対象とする。

5 市長は、家賃補助申請者が転居費用補助を受給して転居した後に家賃補助も申請し受給する場合、家賃補助の支給期間の範囲内で、契約時に支払う家賃から支給を開始することができる。ただし、初月分の家賃を日割り計算によらず支給期間の1月分とみなす。

(支給方法)

第7条 家賃補助は、月ごとに支給するものとし、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた者(以下「貸主等」という。)の指定する口座への振込により支給するものとする。ただし、家賃補助受給者(第12条第3項に規定する家賃補助受給者をいう。以下、この条及び次条において同じ。)を経ずに確実に貸主等に支払われることが確保できる場合は、この限りでない。

2 前項にかかわらず、クレジットカードその他の厚生労働大臣が定める方法により賃料を支払う場合であって、市長が特に必要と認める場合にあっては、家賃補助受給者の口座へ振り込むものとする。

(申請)

第8条 自立相談支援機関は、規則第13条の規定により家賃補助の支給を受けようとする者(以下、この章において「家賃補助申請者」という。)に対し、住居確保給付金申請時確認書(則第11条第1項1号の規定による支給)(様式第1号)により手続の説明を行うものとする。

2 家賃補助申請者は、規則第13条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書(以下、この章において「家賃補助申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、自立相談支援機関を経由し、市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、住民票、戸籍謄本又はこれらに類する本人であることが確認できる書類の写しをいう。)

(2) 離職関係書類(2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し又は家賃補助申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写しをいい、第3条第2号アに該当する場合は医師の証明書その他の疾病、負傷、育児その他市長の認める事情に該当することの事実を証明することができる書類の写しを加えたものをいう。)

(3) 収入関係書類(家賃補助申請者及び当該家賃補助申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者の収入が確認できる書類の写しをいう。)

(4) 金融資産関係書類(家賃補助申請者及び当該家賃補助申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の通帳等の写しをいう。)

3 家賃補助申請日の属する月における家賃補助申請者及び家賃補助申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、家賃補助収入基準額以下であること(以下「家賃補助収入要件」という。)に該当しない場合であって、離職等、雇用保険の失業等給付の終了、収入の減少等により家賃補助申請日の属する月の翌月から家賃補助収入要件に該当することについて、提出資料等により家賃補助申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、翌月に申請があったものとして取り扱うものとする。

4 自立相談支援機関は、家賃補助申請者から家賃補助申請書及び第2項各号に規定する書類の提出を受けたときは、当該家賃補助申請者に対し当該家賃補助申請書の写しを交付するものとする。

5 支給開始期間中に前条第1項ただし書きの規定による家賃補助受給者を経ずに貸主等に支払う方法に支給方法を変更する場合は、家賃補助受給者は速やかに住宅確保給付金変更支給申請書(則第11条第1項1号の規定による支給)(様式第2号)及び市長が必要と認める書類により、変更支給申請を行わなければならない。

6 第2項(第2号を除く。)の規定は、第6条第1項ただし書及び第2項に規定する家賃補助の支給期間の延長について準用する。この場合において、支給期間の延長の申請には、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第3号)を用いるものとし、支給期間の最終月(第15条の規定により家賃補助の支給を中止された場合を除く。)の末日までに、自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

(住居の確保等)

第9条 住居喪失者である家賃補助申請者にあっては、前条第4項の規定により交付された家賃補助申請書の写しを提示して不動産仲介業者等に住宅の紹介の依頼を行い、入居希望の住宅が確定したときは、入居予定住宅に関する状況通知書(則第11条第1項1号の規定による支給)(様式第4号。以下、この章において「予定住宅通知書(家賃補助)」という。)により不動産仲介業者等に必要事項の記載を求めるものとする。

2 住居喪失のおそれのある者である家賃補助申請者にあっては、入居住宅の貸主等に前条第4項の規定により交付された家賃補助申請書の写しを提示して、入居住宅に関する状況通知書(様式第5号。以下「住宅状況通知書」という。)の必要事項の記載を求めるものとする。

3 家賃補助申請者は、前2項の規定により必要事項の記載を受けた予定住宅通知書(家賃補助)又は住宅状況通知書を、速やかに自立相談支援機関を経由し、市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出する住宅状況通知書には、住宅の賃貸借契約(借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約をいう。次条において同じ。)を添付しなければならない。

(審査等)

第10条 市長は、住居喪失者である家賃補助申請者から自立相談支援機関を経由して提出された家賃補助申請書、第8条第2項各号に規定する書類及び予定住宅通知書(家賃補助)の内容を審査し、適当と認めるときは当該家賃補助申請者に対し住居確保給付金支給対象者証明書(則第11条第1項1号の規定による支給)(様式第6号)及び住居確保報告書(様式第7号)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。

2 住居喪失者である家賃補助申請者は、前条第1項の規定により予定住宅通知書(家賃補助)に必要事項の記載を求めた不動産仲介業者等に、前項に規定する住居確保給付金支給対象者証明書(則第11条第1項1号の規定による支給)を提示し、住宅の賃貸借契約を締結するものとする。

3 前項により住宅の賃貸借契約を締結した家賃補助申請者は、住宅入居日後7日以内に、住居確保報告書に、当該賃貸契約書の写し及び新住所の住民票の写しを添付し、自立相談支援機関を経由して市長に提出するものとする。

4 市長は、家賃補助申請者から自立相談支援機関を経由して提出された家賃補助申請書、第8条第2項各号に規定する書類等を審査した結果、家賃補助を支給することが不適当と認めるときは、当該家賃補助申請者に対し住居確保給付金不支給通知書(様式第8号)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。この場合において、自立相談支援機関は、不動産仲介業者等に不支給の旨を連絡するものとする。

5 市又は自立相談支援機関は、国の雇用施策による給付の利用状況について、必要に応じ、求職申込み・雇用施策利用状況確認票(様式第9号)により、公共職業安定所に対し求職の申込み又は雇用施策の利用状況を確認する。

6 市は、法第22条の規定による収入要件又は資産要件の審査に当たって、文書の閲覧、資料の提供又は関係者の報告を求める必要がある場合は、生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等について(依頼)(様式第10号)により、提供又は報告を求めるものとする。

(支給決定)

第11条 市長は、家賃補助申請者が住居喪失のおそれのある者である場合、自立相談支援機関を経由して提出された家賃補助申請書、第8条第2項各号に規定する書類及び住宅状況通知書の内容を審査し、適当と認めるときは住居確保給付金支給決定通知書(則第11条第1項1号の規定による支給)(様式第11号)を自立相談支援機関を経由して交付する。

2 市長は、家賃補助申請者が住居喪失者である場合、住居確保報告書の内容を審査後、支給決定を行い前項に規定する住居確保給付金支給決定通知書(則第11条第1項1号の規定による支給)を自立相談支援機関経由で交付する。

3 市長は、第6条第1項ただし書及び第2項に規定する支給期間の延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第12号)により、自立相談支援機関を経由して家賃補助申請者に通知するものとする。

(就職活動等)

第12条 家賃補助の支給決定を受けた者(次項に規定する者を除く。)は、自立相談支援機関によるアセスメントにより策定されたプランに基づき、誠実かつ熱心に常用就職に向けて次の各号に掲げる就職活動を行い、求職活動状況報告書(様式第13号)を自立相談支援機関を経由して市長に提出するものとする。

(1) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

2 第3条第1号イに該当する者であって自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認めるものは、自立相談支援機関によるアセスメントにより策定されたプランに基づき、業務上の収入を得る機会の増加に向けて次の各号に掲げる活動を行い、求職活動状況報告書を自立相談支援機関を経由して市長に提出するものとする。ただし、経営相談先から前項各号に掲げる活動を行うことが適当との助言等を受けた場合は、自立相談支援機関によるアセスメントにより再び策定されたプランに基づき前項各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 原則毎月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。

(2) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(3) 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。

3 家賃補助の支給決定を受けた者(以下、この章において「家賃補助受給者」という。)の再延長期間における就職活動等については、前項の規定にかかわらず、すべての家賃補助受給者について、第1項各号に掲げる活動を行うものとする。

4 家賃補助受給者は、常用就職した場合には、常用就職届(様式第14号)により遅滞なく自立相談支援機関を経由して市長に届け出なければならない。

5 前項による報告を行った者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を毎月自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第13条 次のいずれかに該当する場合、家賃補助受給者は、住居確保給付金変更支給申請書(則第11条第1項1号の規定による支給)及び市長が必要と認める書類により、自立相談支援機関を経由して市長に家賃補助の支給額の変更を申請することができる。

(1) 家賃補助の支給対象となっている家賃の額が変更された場合

(2) 家賃の一部を支給されている場合において、家賃補助受給者及び当該家賃補助受給者と同一の世帯に属する者の収入が減少し、基準額を下回った場合

(3) 家賃補助受給者の責によらず転居せざるをえない場合

(4) 自立相談支援機関等により転居を指導された場合

2 市長は、前項の申請に基づき、住宅扶助基準額を超えない範囲において、家賃補助の支給額の変更ができる。

3 市長は、前項の変更を行ったときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(則第11条第1項1号の規定による支給)(様式第15号)により、自立相談支援機関を経由して家賃補助受給者に通知するものとする。

(支給の中断及び再開)

第14条 家賃補助受給者は、疾病、負傷により、第3条第6号の要件に該当しなくなった場合、住居確保給付金支給中断届(様式第16号)及び医師の証明書その他の当該事情に該当することの事実を証明することができる書類の写しにより、自立相談支援機関を経由して、市長に家賃補助の支給の中断を申請することができる。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、家賃補助の支給を中断するものとし、住居確保給付金支給中断通知書(様式第17号)により、自立相談支援機関を経由して家賃補助受給者に通知するものとする。

3 前項の規定により家賃補助の支給を中断された家賃補助受給者が第6条第3項に該当し、家賃補助の支給の再開を希望する場合は、住居確保給付金支給再開届(様式第18号)及び市長が必要と認める書類を、自立相談支援機関を経由して市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出を受理したときは、第6条第3項に規定する期間を限度に家賃補助の支給を再開するものとし、住居確保給付金支給再開通知書(様式第19号)により、自立相談支援機関を経由して家賃補助受給者に通知するものとする。

5 第2項の規定により中断した家賃補助受給者は、市又は自立相談支援機関に対して、中断期間中、原則として毎月1回、面談、電話、電子メール等により、体調、生活の状況及び求職活動を再開する意思について報告するものとする。

(支給の中止)

第15条 家賃補助受給者が第12条第1項及び第2項に規定する就職活動を誠実かつ熱心に行わない場合又は就労支援に関し市長の指示に従わない場合、市長は、当該事実を確認した日の属する月の翌月分から家賃補助の支給を中止する。

2 家賃補助受給者(当該家賃補助受給者と同一の世帯に属する者を含む。)が常用就職をし、又は家賃補助受給者の給与その他業務上の収入を得る機会が増加し、かつ、就労に伴い得られた収入が家賃補助収入基準額を超えた場合、市長は、家賃補助収入基準額を超える収入が得られた月の翌月(収入に変動がある場合であって、家賃補助受給者の自立のために市長が必要と認める場合は翌々月とする。)分から家賃補助の支給を中止する。

3 家賃補助受給者が家賃補助の支給対象となっている住宅を退去した場合(第13条第1項第3号又は第4号に該当する場合を除く。)、市長は、家賃補助受給者が当該住宅を退去した日の属する月の翌月分から家賃補助の支給を中止する。

4 家賃補助受給者が虚偽の申請その他不正な手段により家賃補助の支給決定を受けたことが明らかになった場合、市長は、直ちに家賃補助の支給を中止する。

5 家賃補助受給者が拘禁刑以上の刑に処された場合、市長は、直ちに家賃補助の支給を中止する。

6 家賃補助受給者又は家賃補助受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であることが判明した場合、市長は、直ちに家賃補助の支給を中止する。

7 家賃補助受給者が生活保護法に基づく保護の決定を受けた場合、市長は、家賃補助の支給を中止する。

8 家賃補助受給者が常用就職後、第12条第4項の報告又は同条第5項の提出を怠った場合、市長は、家賃補助の支給を中止することができる。

9 家賃補助受給者が疾病又は負傷のため家賃補助を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過した場合は、支給を中止するものとする。

10 中断期間中において、家賃補助受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合は、原則として支給を中止するものとする。

11 前各項に定めるほか、家賃補助受給者の死亡等家賃補助を支給することができない事情が生じた場合、市長は、家賃補助の支給を中止する。

12 市長は、前各項の規定に基づき家賃補助の支給を中止した場合、住居確保給付金支給中止通知書(様式第20号)により自立相談支援機関を経由して家賃補助受給者に通知するものとする。

(不正受給への対応)

第16条 市長は、家賃補助受給者が虚偽の申請その他不正な手段により家賃補助の支給を受けたことが判明したときは、既に支給された家賃補助の全部又は一部の返還を命じる。

2 自立相談支援機関は、家賃補助の不正受給を防止するため、家賃補助受給者の住居を訪問し、又は居住実態の調査を行うことができる。

(再支給)

第17条 家賃補助受給者が家賃補助の受給期間終了後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職若しくは廃業(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会の当該個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらない減少に該当する場合であって従前の家賃補助の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過(常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したあとに上記に該当したものに限られる。)しており、かつ、第3条各号に規定する要件に該当する場合、市長は、第5条に定める支給額及び第6条に定める支給期間の範囲内で、家賃補助を再支給することができる。

2 家賃補助の再支給を受けようとする者は、住居確保給付金申請時確認書(則第11条第1項1号の規定による支給)を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

(暴力団員等と関係を有する不動産仲介業者等の排除)

第18条 市長は、不動産仲介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と関係を有する不動産仲介業者等であることが確認されたときは、当該不動産仲介業者等に対し、当該不動産仲介業者等が発行する予定住宅通知書(家賃補助)及び住宅状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、これらの通知書を受理しないものとする。

第3章 転居費用補助

(支給対象者)

第19条 転居費用補助の支給対象者は、住居を喪失する直前の居住地が市内である住居喪失者又は現に市内に居住している住居喪失のおそれがある者のうち、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 転居費用補助申請者(第24条第1項に規定する転居費用補助申請者をいう。以下同じ。)と同一世帯に属する者の死亡又は転居費用補助申請者若しくは転居費用補助申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、転居費用補助申請者及び当該転居費用補助申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(以下、この章において「転居費用補助世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮したことから、住居喪失者である者又は住居喪失のおそれのある者であって、転居費用補助申請者が就職活動を行うに当たって居住可能な住宅(当該転居費用補助申請者と同一の世帯に属する者が有する当該転居費用補助申請者が居住可能な住宅を含む。)を有していないこと。

(2) 第24条第2項に規定する申請の日(以下、この章において「転居費用補助申請日」という。)の属する月において、転居費用補助世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

(3) 転居費用補助申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(4) 転居費用補助申請日の属する月において、転居費用補助申請者(この号、次号第7号及び第8号において、当該転居費用補助申請者と同一の世帯に属する者を含む。)の収入が、基準額に転居費用補助申請者が賃貸住宅に居住している場合は家賃の額を、転居費用補助申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合はその居住の維持又は確保に要する費用の額を合算した額(以下、この章において「転居費用補助収入基準額」という。)以下であること(転居費用補助申請日後に離職等、雇用保険の失業等給付の終了、収入の減少等により、転居費用補助申請日の属する月の翌月から転居費用補助申請者の収入が転居費用補助収入基準額以下であることについて提出資料等により当該事実を証明することができる場合を含む。)

(5) 転居費用補助申請日において、転居費用補助申請者の所有する金融資産(金融機関に対する預貯金、現金、債券、株式及び投資信託をいい、生命保険、個人年金保険等は含まないものとする。)の合計額が基準額の6倍以下かつ100万円以下であること。

(6) 法第3条に規定する生活困窮者家計改善支援事業又は同事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の又はに掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

 転居に伴い転居費用補助申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の減少が見込まれること。

 転居に伴い転居費用補助申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が増加するが、転居に伴う家賃以外の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

(7) 地方公共団体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、転居費用補助申請者が受けていないこと。

(8) 転居費用補助申請者が暴力団員でないこと。

(転居費用補助申請者等の収入)

第20条 前条第4号に規定する転居費用補助申請者の収入及び収入の算定については、第4条の規定を準用する。この場合において、「家賃補助申請者」とあるのは「転居費用補助申請者」と、「家賃補助申請日」とあるのは「転居費用補助申請日」と読み替えるものとする。

(支給額)

第21条 転居費用補助の支給額は、転居費用補助申請者が実際に転居に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費を支給対象となる経費とする。ただし、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準額に3を乗じて得た額を上限とする。

(1) 転居先への家財の運搬費用

(2) 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料をいう。)

(3) ハウスクリーニング等原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む。)

(4) 鍵交換費用

(支給方法)

第22条 前条に規定する支給対象となる経費のうち、転居先の住宅に係る初期費用は、貸主等の指定する口座への振込により支給するものとする。ただし、転居費用補助の支給決定を受けた者(以下、この章において「転居費用補助受給者」という。)を経ずに確実に貸主等に支払われることが確保できる場合は、この限りでない。

2 転居費用補助受給者がクレジットカードその他の厚生労働大臣が定める方法により賃料を支払う場合であって、市長が特に必要と認める場合にあっては、転居費用補助受給者の口座へ振り込むものとする。

3 前条に規定する支給対象となる経費のうち、転居先の住宅に係る初期費用を除く経費は、個々の状況に応じて、貸主等の指定する口座又は転居費用補助受給者の口座へ振込により支給する。

(家計改善支援)

第23条 自立相談支援機関は、転居費用補助申請者の情報を、本人の同意を得た上で、家計改善支援事業を実施する者(以下「家計改善支援事業実施者」という。)に通知するものとする。

2 家計改善支援事業実施者において、転居費用補助申請者に対し、生活困窮者家計改善支援事業による支援又は自立相談支援事業における家計に関する相談支援を実施し、次の支給要件が転居費用補助申請者に認められるかを確認するものとする。

(1) 家計改善のために次に掲げるいずれかの事由により転居が必要であること。

 転居に伴い転居費用補助申請者が賃借する住宅の1月あたりの家賃の額が減少(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が減少する場合を含む。)し、家計全体の支出の削減が見込まれること。

 転居に伴い転居費用補助申請者が賃借する住宅の1月あたりの家賃の額が増加(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が増加する場合を含む。)するが、転居に伴う家賃以外の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

(2) 前号の転居のための費用の捻出が困難であること。

3 転居が必要と認められた転居費用補助申請者に対し、家計改善支援事業実施者又は自立相談支援機関(以下「家計改善支援事業実施者等」という。)は、住居確保給付金要転居証明書(様式第21号)に必要事項を記載して、転居費用補助申請者に交付するものとする。

4 転居が必要と認められた転居費用補助申請者に対し、家計改善支援事業実施者等は、転居費用補助申請者の家計の状況を踏まえ、転居後の住居の家賃額として適切な額を示すものとする。

(申請)

第24条 自立相談支援機関は、規則第13条の規定により転居費用補助の支給を受けようとする者(以下、この章において「転居費用補助申請者」という。)に対し、住居確保給付金申請時確認書(則第11条第1項2号の規定による支給)(様式第22号)により手続の説明を行うものとする。

2 転居費用補助申請者は、規則第13条に規定する申請書(以下、この章において「転居費用補助申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、自立相談支援機関を経由し、市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、住民票、戸籍謄本又はこれらに類する本人であることが確認できる書類の写しをいう。)

(2) 収入減少関係書類(転居費用補助世帯収入額が、転居費用補助申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類をいう。)

(3) 離職等関係書類(転居費用補助世帯収入額が著しく減少する直前に、転居費用補助申請者と同一の世帯に属する者が死亡又は転居費用補助申請者若しくは転居費用補助申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写しをいう。)

(4) 収入関係書類(転居費用補助申請者及び当該転居費用補助申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者の収入が確認できる書類の写しをいう。)

(5) 金融資産関係書類(転居費用補助申請者及び当該転居費用補助申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の通帳等の写しをいう。)

(6) 住居確保給付金要転居証明書

(7) 転居費用補助申請者が持家である住宅に居住している場合は、固定資産税、火災保険料その他のその居住の維持に要する費用の月額を確認できる書類の写し

3 転居費用補助申請日の属する月における転居費用補助申請者及び転居費用補助申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、転居費用補助収入基準額以下であること(以下「転居費用補助収入要件」という。)に該当しない場合であって、離職等、雇用保険の失業等給付の終了、収入の減少等により転居費用補助申請日の属する月の翌月から転居費用補助収入要件に該当することについて、提出資料等により転居費用補助申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、翌月に申請があったものとして取り扱うものとする。

4 自立相談支援機関は、転居費用補助申請者から転居費用補助申請書及び第2項各号に規定する書類の提出を受けたときは、当該転居費用補助申請者に対し当該転居費用補助申請書の写しと入居予定住宅に関する状況通知書(則第11条第1項2号の規定による支給)(様式第23号。以下、この章において「予定住宅通知書(転居費用補助)」という。)を交付し、転居先の住居の確保や不動産仲介業者等との調整手順について、説明する。

(住居の確保等)

第25条 転居費用補助申請者は、家計改善支援事業実施者等から示された家賃額をおおよその目安として、前条第4項の規定により交付された転居費用補助申請書の写しを提示して不動産仲介業者等に住宅の紹介の依頼を行い、入居希望の住宅が確定したときは、予定住宅通知書(転居費用補助)により不動産仲介業者等に必要事項の記載を求めるものとする。

2 転居費用補助申請者は、前項の規定により必要事項の記載を受けた予定住宅通知書(転居費用補助)を、速やかに自立相談支援機関を経由し、市長に提出しなければならない。

(審査等)

第26条 市長は、転居費用補助申請者から自立相談支援機関を経由して提出された転居費用補助申請書、第24条第2項各号に規定する書類及び予定住宅通知書(転居費用補助)の内容を審査し、適当と認めるときは当該転居費用補助申請者に対し住居確保給付金支給決定通知書(則第11条第1項2号の規定による支給)(様式第24号)及び住居確保報告書を自立相談支援機関を経由して交付するとともに、必要に応じて住居確保給付金支給対象者証明書(則第11条第1項2号の規定による支給)(様式第25号)を交付するものとする。

2 申請者は、住宅入居日後7日以内に、住居確保報告書に、賃貸契約書の写し、新住所の住民票の写し及び実際に支払った額を確認できる書類(領収書等)を添付し、自立相談支援機関を経由して市長に提出するものとする。

3 市長が転居費用補助を支給することが不適当と認める場合の通知方法については、第10条第4項の規定を準用する。この場合、「家賃補助申請者」とあるのは「転居費用補助申請者」と、「家賃補助申請書」とあるのは「転居費用補助申請書」と読み替えるものとする。

4 市が法第22条の規定による審査に当たり、情報提供や報告を求める方法については、第10条第6項の規定を準用する。

(支給額の変更)

第27条 転居費用補助受給者より住居確保給付金変更支給申請書(則第11条第1項2号の規定による支給)(様式第26号)及び市長が必要と認める書類が提出された場合、市長は住居確保給付金変更支給決定通知書(則第11条第1項2号の規定による支給)(様式第27号)を自立相談支援機関経由で転居費用補助受給者に交付した上で、転居費用補助の支給額を変更する。

2 実際の支出額が転居費用補助の支給額を下回っていた場合は、転居費用補助受給者から差額の返還を求める。

(情報の引継ぎ)

第28条 他自治体への転居の場合、自立相談支援機関は、転居費用補助受給者本人の同意を得た上で、転居先の自治体に対し転居費用補助受給者の情報を引き継ぐものとする。

(不正受給への対応)

第29条 市長は、転居費用補助受給者が虚偽の申請その他不正な手段により転居費用補助の支給を受けたことが判明したときは、既に支給された転居費用補助の全部又は一部の返還を命じる。

2 自立相談支援機関は、転居費用補助の不正受給を防止するため、転居費用補助受給者の住居を訪問し、又は居住実態の調査を行うことができる。

(再支給)

第30条 転居費用補助受給者が転居費用補助の受給後に、転居費用補助受給者と同一の世帯に属する者の死亡又は転居費用補助申請者若しくは転居費用補助受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)により世帯収入が著しく減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過しており、かつ、第19条各号に規定する要件に該当する場合、市長は、第21条に定める支給額により、再支給することができるものとする。

(暴力団員等と関係を有する不動産仲介業者等の排除)

第31条 転居費用補助において、市長が、不動産仲介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と関係を有することを確認した場合の対応については、第18条の規定を準用する。この場合において、「予定住宅通知書(家賃補助)及び住宅状況通知書」とあるのは「予定住宅通知書(転居費用補助)」と読み替えるものとする。

第4章 その他

(その他)

第32条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱の規定により使用された様式は、この告示による改正後の瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱の規定により使用された様式とみなす。

(令和7年5月2日告示第129号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

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瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第99号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年4月1日 告示第99号
令和7年5月2日 告示第129号