○瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、多胎児家庭へサポーターを派遣し、多胎妊産婦の育児不安や孤立感の軽減を図り、健やかに子どもを産み育てることができる環境づくりを目的とする多胎妊産婦等サポーター支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、本事業を行うに当たり、多胎育児経験者を中心に自らの経験を活かして当事者の立場に立ったきめ細やかな支援ができる人材を派遣し、かつ、適切な事業運営が確保できると認める事業者(以下「受託機関」という)に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本事業の利用日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録され市内に居住する者であって、かつ、多胎児を妊娠中の者又は多胎児を養育している者(以下「多胎妊産婦等」という。)とする。

(支援内容)

第4条 本事業は、対象者の居宅において又は対象者の外出時において、次の支援を行うものとする。

(1) 多胎児の育児に関する相談の対応及び助言並びに情報の提供

(2) 乳幼児の健康診断、予防接種等、外出への付き添い

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(利用期間)

第5条 本事業を利用できる期間は、母子健康手帳の交付の日から多胎児が3歳児健診を受診する日までとする。

(利用回数等)

第6条 利用できる回数は前条の利用期間において以下のとおりとする。

(1) 乳児期における市の保健師又は助産師が同行する家庭訪問 1回

(2) 乳幼児健診の付き添い支援 3回

(3) 市が行う母子保健事業、予防接種等の付き添い支援 10回

(4) サポーターによる家庭訪問支援 6回

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは追加で支援を受けることができる。

3 第2条の規定により本事業を委託した場合において、本事業の支援を受ける日は、受託機関と多胎妊産婦等で調整して決定するものとする。

(利用の申請)

第7条 本事業を利用しようとする多胎妊産婦等(以下「申請者」という。)は、瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、利用を承認するときは瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業利用承認通知書(様式第2号)により、利用を承認しないときは瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、本事業の利用を決定したときは、第2条の規定により本事業を委託している場合は、受託機関に対し瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業依頼書(様式第4号)を送付しなければならない。

3 受託機関は、本事業の実施の内容等について、瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業実施報告書(様式第5号)により、市へ報告するものとする。

(利用料)

第9条 本事業の利用料は、無料とする。

(利用承認の取消し)

第10条 市長は、本事業の利用者(以下「利用者」という。)次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、第8条第1項に規定する利用承認(以下「利用承認」という。)を取消しすることができる。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき

(2) その他市長が不適当と認めるとき

2 市長は、利用承認の取消しを行うときは、瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業利用承認取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知する。

3 市長は、第1項の規定に基づき、本事業の利用承認の取消しを決定したときは、第2条の規定により本事業を委託している場合は、受託機関に対し瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業利用依頼取消書(様式第7号)を送付しなければならない。

(利用期間の延長)

第11条 利用期間の延長をする必要があると市長が判断した利用者は、瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業利用期間延長申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用期間の延長を承認するときは瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業利用期間延長決定通知書(様式第9号)により、利用を承認しないときは瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業利用期間延長不承認通知書(様式第10号)により利用者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定に基づき、本事業の利用期間の延長を決定したときは、第2条の規定により本事業を委託している場合は、受託機関に対し瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業利用期間延長依頼書(様式第11号)を送付しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

瑞穂市多胎妊産婦等サポーター支援事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第90号

(令和7年4月1日施行)