○瑞穂市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱
令和7年3月27日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、中等度難聴の高齢者のコミュニケーション手段の確保、閉じこもりの防止及び積極的な社会参加の促進を図るため、補聴器の購入に要した経費に対し交付する瑞穂市高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、補聴器とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1に規定する補聴器をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和委43年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている現に市内に居住している者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第6条に規定する助成金の申請を行う日(以下「申請日」という。)において満65歳以上の者
(2) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の者又は両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の者に該当しない者にあっては、両耳の聴力レベルの平均が40デシベル以上70デシベル未満であるもの
(3) 身体障害者福祉法(昭和委24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けていない者
(1) 申請日において、対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料又は介護保険料に滞納がある場合
(2) 過去にこの告示による助成金の交付を受けた者にあっては、第7条に規定する助成金の交付の決定の日から起算して5年を経過しない場合
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づいて実施される補聴器の購入に要する費用の助成の対象となる場合
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費は、認定補聴器専門店又は瑞穂市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成19年瑞穂市告示第28号)第2条の規定により本市に登録された補装具事業者において販売された補聴器の購入(個別に制作された補聴器を購入する場合を含む。)に要する費用とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する助成金の交付対象となる経費に2分の1を乗じて得た額(算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とし、4万円を上限とする。
(1) 補聴器販売証明書(様式第2号)
(2) 費用を支払ったことを証する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、補聴器を購入した日の翌日から起算して6月以内にしなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の支給の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により助成金の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補聴器の助成の目的に反して、補聴器を使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他助成金の交付が不適当と市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、助成金の交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)に、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




