○瑞穂市発注の週休2日制モデル工事実施要領
令和7年3月4日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事の週休2日を確保するモデル工事(以下「週休2日制モデル工事」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(発注方式及び対象工事)
第2条 週休2日制モデル工事は、市(以下「発注者」という。)が発注する工事のうち指定した工事を対象とし、次のいずれかの方式で発注者指定型により発注することを原則とする。
(1) 週休2日制モデル工事(現場閉所)
ア 現場閉所が可能な工事のうち、時間的制約がない工事(災害復旧工事及び営繕工事を含む。)
イ 完全週休2日が原則であること。
(2) 週休2日制モデル工事(交替制)
ア 交通規制、出水期、完成時期等の制約がある工事、連続施工が必要な工事その他社会的要請又は時間的制約等により現場閉所が困難な工事(災害復旧工事を含み、営繕工事を除く。)
イ 競争入札であって、かつ、災害応急対策であること。
2 次の各号に掲げる工事は、週休2日制モデル工事の対象としない。
(1) 発注時に想定する現場作業日数(準備期間及び後片付け期間を除く。)が1週間程度の著しく短い工事
(2) 随意契約の場合であって、かつ、災害応急対策工事、除雪等災害その他避けることのできない事由により現場閉所又は交替制のいずれも困難な工事
(3) 一時的な作業が点在する維持工事、時間的制約がある工事その他現場閉所又は交替制のいずれにもなじまない工事
(用語の定義)
第3条 この告示における用語は、岐阜県発注の週休2日制モデル工事実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるところによるものとする。
(入札公告、指名通知及び特記仕様書への記載)
第4条 発注者は、入札公告、指名通知及び特記仕様書により週休2日制モデル工事である旨を明示するものとする。
(現場閉所による実施方法)
第5条 週休2日制モデル工事(現場閉所)により実施する場合において、受注者は、工事着手前に完全週休2日の予定工程表を発注者に提出するものとする。
2 受注者は、受注者の責によらず土曜日、日曜日及び祝日に現場作業を余儀なくされる場合は、非対象期間として発注者の承諾を得るものとする。
3 受注者は、工期の延長又は一時中止により工期の終期が延長した場合は、予定工程表を変更した変更予定工程表を発注者に提出するものとする。
4 受注者は、週休2日制モデル工事(現場閉所)の対象期間終了後、発注者に予定工程表又は変更予定工程表の対象期間において現場閉所日が確認できる実施工程表を提出するとともに、工事日誌等の現場閉所日を確認できる書類を提示し、実施工程表の確認を受けるものとする。
(交替制による実施方法)
第6条 週休2日制モデル工事(交替制)により実施する場合において、受注者は、対象者の休日確保状況を毎月発注者に提出するものとする。
2 受注者は、週休2日制モデル工事(交替制)の対象期間終了後、対象期間全体における休日確保状況を整理して発注者に提出するものとする。
(実施方法等の変更)
第7条 前2条の規定にかかわらず、災害等の受注者の責によらない不測の事態が生じ、週休2日制モデル工事の遂行が困難となった場合は、発注者及び受注者の協議により週休2日制モデル工事の対象外とすることができる。
2 工事着手前に限り、受注者からの協議により、現場閉所は交替制に、交替制は現場閉所に変更することができる。ただし、災害復旧工事及び営繕工事は除くものとする。
(工事成績評定点の加減点)
第8条 週休2日制モデル工事(現場閉所)として実施したものについては、達成状況に応じて、県実施要領に定める基準に準じて工事成績評定点の加減点を行うものとする。この場合において、予定工程表又は変更予定工程表と異なる実績となっても、その実績に応じて加減点を行うものとする。
2 週休2日制モデル工事(交替制)として実施したものについては、達成状況に応じて、県実施要領に定める基準に準じて工事成績評定点の加減点を行うものとする。
(現場閉所における工事費の補正)
第9条 週休2日制モデル工事(現場閉所)として発注するものについては、月単位又は通期の現場閉所による週休2日の達成を前提とした県実施要領に定める算出方式に準じて補正係数を各経費に乗じて当初予定価格を算出するものとする。
2 週休2日制モデル工事(現場閉所)として実施したものについては、対象期間終了時に月単位又は通期の現場閉所率を確認し、当初予定価格算出時の基準に満たないものは、その達成状況に応じて請負代金額を減額変更するものとする。この場合において、予定工程表又は変更予定工程表と異なる実績となっても、その実績に応じて補正を行うものとする。
3 週休2日制モデル工事(現場閉所)として発注し、契約後に週休2日制モデル工事の対象外とした場合は、工事費の補正対象外とし、請負代金額を減額変更するものとする。ただし、営繕工事については、労務費のみ補正を行うものとする。
(交替制における工事費の補正)
第10条 週休2日制モデル工事(交替制)として発注するものについては、月単位又は通期の交替制による週休2日の達成を前提とした県実施要領に定める算出方式に準じて補正係数を各経費に乗じて当初予定価格を算出するものとする。
(実施方法変更時における工事費の補正)
第11条 契約後に、発注した方式を週休2日制モデル工事(現場閉所)から週休2日制モデル工事(交替制)に、又は週休2日制モデル工事(交替制)から週休2日制モデル工事(現場閉所)に変更する場合の工事費の補正は、県実施要領に定める算出方式に準じて補正係数を各経費に乗じ、請負代金額を変更するものとする。
2 前項に規定する週休2日制モデル工事(現場閉所)に変更する場合は、対象期間終了時に月単位又は通期の現場閉所率を確認し、県実施要領に定める算出方式に準じて請負代金額を減額変更するものとする。この場合において、予定工程表又は変更予定工程表と異なる実績となっても、その実績に応じて補正を行うものとする。
3 第1項に規定する週休2日制モデル工事(交替制)に変更する場合は、対象期間終了時に月単位又は通期の平均休日率を確認し、県実施要領に定める算出方式に準じて請負代金額を減額変更するものとする。
4 契約後に週休2日制モデル工事の対象外とした場合は、工事費の補正対象外とし、県実施要領に定める算出方式に準じて請負代金額を減額変更するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、週休2日制モデル工事の実施に関し必要な事項は、発注者及び受注者の協議により定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、施行日以後に告示その他契約の申し込みの誘引が行われる契約について適用する。