○瑞穂市健康増進計画策定等検討委員会設置要綱

令和7年5月7日

訓令第14号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、岐阜県健康増進計画を勘案して、市民の健康の増進に関する施策について瑞穂市健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)を策定するため、瑞穂市健康増進計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、健康増進計画の策定に係る協議及び連絡調整に関すること並びに前条の目的を達成するために必要な事項を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長の職にある者を、副会長は、健康福祉部長の職にある者を、委員は、企画部長、市民部長、教育委員会事務局長その他会長が認める職員をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議の招集等)

第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じて、構成員以外の者に委員会への出席を求めることができる。

(研究チーム)

第5条 委員会の補助及び所掌事項を円滑に推進するため、委員会に研究チーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チームは、別表に掲げる第2条に規定する所掌事項に関係する課等の内から、関係する部課長等の承諾を得て選任された職員をもって組織する。

3 チームは、健康福祉部健康推進課長が招集し、これを主宰する。

(庶務)

第6条 委員会及びチームの庶務は、健康福祉部健康推進課において行う。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会及びチームに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

課等

総合政策課

医療保険課

福祉生活課

子ども支援課

地域福祉高齢課

学校教育課

幼児教育課

生涯学習課

その他会長が必要と認める職員

瑞穂市健康増進計画策定等検討委員会設置要綱

令和7年5月7日 訓令第14号

(令和7年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和7年5月7日 訓令第14号