○瑞穂市高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年9月6日

告示第244号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づき、高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示による助成金又は補助金の支払の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、予防接種を受ける日において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(実施期間及び接種回数)

第3条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までとする。

2 実施期間中において、この告示の対象とする予防接種の接種回数は、1人につき1回とする。

(予防接種の実施)

第4条 予防接種は、市と委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)で個別に実施するものとする。

2 被接種者は、市から交付される予診票に必要事項を記入し、前項の受託医療機関に提出しなければならない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予防接種に要した費用(以下「予防接種費用」という。)から自己負担額を差し引いた金額とし、市が予防接種業務として契約する契約(前条に規定する委託契約をいう。以下第7条において同じ。)における単価を上限とする。

2 予防接種を受けた者は、予防接種費用から前項に定める助成金の額を差し引いた額を、当該予防接種を受けた受託医療機関に支払うものとする。

(補助金)

第6条 市長は、被接種者が受託医療機関で予防接種を受けることができない特別な理由があると認めるときは、次条から第8条までの規定により、当該被接種者に予防接種の補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助金の額)

第7条 前条に規定する補助金の額は、予防接種費用から自己負担額を差し引いた金額とし、市が予防接種業務として契約する契約における単価を上限とする。

(補助金の交付)

第8条 第6条に規定する補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、瑞穂市高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種補助金交付申請書(様式第1号)に、当該予防接種の予診票の写し及び予防接種に係る領収書を添えて市長が指定する期間内に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請が適正であるか審査を行い、適当と認めたときは、瑞穂市高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付決定を受けた者は、瑞穂市高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(免除)

第9条 第5条から第7条までの規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の規定による保護を受けている者については、予防接種費用の全額を免除するものとする。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、被接種者が偽りその他の不正な手段によりこの予防接種を受け、又は補助金を受けたと認めるときは、助成金又は補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

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瑞穂市高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年9月6日 告示第244号

(令和6年10月1日施行)