○瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣費用助成事業実施要綱

令和6年8月7日

告示第213号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠中や産後の間もない時期に、妊産婦等が精神的な又は身体的な負担軽減のために利用する育児及び家事をサポートする産前・産後家庭支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)の派遣に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定事業者)

第2条 この告示において認定事業者とは、産前又は産後の育児又は家事を援助するヘルパーを派遣し、別表の区分の欄に掲げる全てのサービスを実施している事業者であって、瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣費用助成事業(以下「本事業」という。)の事業者として、次条の規定により市長が認定したものをいう。

(認定事業者の申請等)

第3条 認定事業者の認定を受けようとする事業者(以下「認定申請事業者」という。)は、瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣助成事業認定事業者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 認定申請事業者に登録しているヘルパーの名簿

(2) 認定申請事業者の定款、規約又はこれらに準じるもの

(3) 認定申請事業者のヘルパーの研修の実施計画又は研修の実施経過が分かる書類

(4) ヘルパー派遣業務中の緊急時の対応マニュアル等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認定の可否を決定し、瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣助成事業認定事業者認定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 認定事業者は、当該認定事業者の事業の実施内容に変更が生じた場合は、瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣助成事業認定事業者事業実施内容変更届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(本事業の対象世帯等)

第4条 本事業による助成の対象となる世帯は、本事業の利用日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている市内に居住する者が属する世帯であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者が属する世帯とする。

(1) 母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳をいう。)の交付を受けた妊娠中の者

(2) 生後1年未満の児童を養育している保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(助成対象の回数等)

第5条 本事業の助成の対象となる各回のヘルパーの派遣に係る時間、回数等は、1回につき1時間を単位とし、1回当たり2時間以上4時間以内で1日1回を限度とする。

2 本事業の助成の対象となるヘルパーの派遣は、1回の妊娠又は出産につき合計30時間を限度とする。ただし、多胎の場合は、合計60時間を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるときは、本事業におけるヘルパーの派遣の時間、回数等の限度を超えて利用することができるものとする。

(助成の事前登録)

第6条 本事業における助成を受けようとする者は、認定事業者のヘルパーの派遣を受ける前に、瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣助成事業登録申請書(様式第4号)を対象期間(前条第2項に規定する30時間を限度とする1回の妊娠又は出産に係るヘルパーの派遣の対象となる期間をいう。)毎に市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、市長は登録の可否を決定し、瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣助成事業登録(却下)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、登録の決定の通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、第1項に規定する申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣助成事業登録内容変更届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

4 市長は、登録者が偽りその他不正な手段により登録の決定を受けたときは、当該登録の決定を取り消すことができる。

(ヘルパーの派遣依頼等)

第7条 本事業におけるヘルパーの派遣を受けようとする登録者は、ヘルパーの派遣を認定事業者に依頼するものとする。

2 登録者からヘルパー派遣の依頼を受けた認定事業者は、本事業の登録者であることを確認した上で派遣日時等を調整し、ヘルパーを派遣するものとする。

3 ヘルパーの派遣を依頼した登録者は、前条第2項の規定により交付された瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣助成事業登録決定通知書を当該認定事業者から派遣されたヘルパーに提示するものとする。

4 ヘルパーを派遣した認定事業者は、提示された瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣助成事業登録決定通知書に派遣時間を記録するものとする。

(助成金の申請等)

第8条 市長は、本事業におけるヘルパーの派遣を受けた登録者(以下「利用者」という。)に対し、サービス提供に係る費用の一部を助成するものとする。

2 1時間当たりの助成金の額は、サービス利用金額の2分の1(1円未満の端数が生じたときは、小数点以下を切り捨てとする。)とし、1,500円を上限とする。

3 利用者は、助成金の請求及び受領を委任する場合は、ヘルパーを派遣する認定事業者(以下「提供事業者」という。)に、瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣助成事業利用確認書兼代理受領委任状(様式第7号)を提出するものとする。この場合において、利用者は、助成金の請求及び受領について提供事業者に委任したものとみなす。

4 前項により、提供事業者に助成金の請求及び受領を委任した場合は、利用者は、ヘルパーの派遣に係る費用から、第1項に定める助成金の額を差し引いた額を、提供事業者に支払うものとする。

5 利用者の自己都合により、ヘルパーの派遣を中止した場合に生じたキャンセル料等は、利用者の負担とし、提供事業者に直接支払うものとする。

(助成金の請求)

第9条 利用者又は提供事業者は、ヘルパーの利用があった月の翌月末日までに瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣助成事業助成金請求書(様式第8号)により、提供事業者においては利用者から提出された前条第2項に規定する瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣助成事業代理受領委任状及び瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣助成事業実績報告書(様式第9号)を添付し、当該助成金相当額を市長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、利用者が偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたときは、支給した助成金の全部又はその一部を返還させることができる。

(守秘義務)

第11条 本事業の実施に従事する者は、本事業の実施により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

主なサービスの内容

1 育児に関するもの

・おむつ交換

・沐浴介助

・健診や病院への同行

・兄弟姉妹の世話

・その他必要な育児援助

2 家事に関するもの

・食事の準備や後片付け

・洗濯

・掃除

・買い物

・その他必要な家事援助

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瑞穂市産前・産後ヘルパー派遣費用助成事業実施要綱

令和6年8月7日 告示第213号

(令和6年8月7日施行)