○瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱

令和6年5月28日

告示第156号

瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱(令和4年瑞穂市告示第183号)の全部を次のように改正する。

(総則)

第1条 市は、都市部を中心とした人口集中地域の「生活・働く」に、地方で「生活・働く」を選択肢として加え、県内地域の将来を支える人を呼び込むという視点から、岐阜県以外の都道府県(以下「県外」という。)から市に移住した者に、予算の範囲内において、瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、法令等に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において法人等とは法人、団体及び個人事業主の総称をいう。

(交付対象者)

第3条 移住支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号(単身世帯に属する者にあっては、第4号を除く。)のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者であること。

 市に住民票を異動する直前に、連続して5年以上、県外に住民票を有していたこと。

 移住支援金の交付申請の日(以下「交付申請日」という。)において、市へ住民票を異動した日から1年以内であること。

 交付申請日から5年以上継続して市に居住する意思があること。

 市への住民票の異動が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意志で選択して行われたものであること。

(2) 交付申請日の属する年度の4月1日時点で、交付対象者の年齢が39歳以下であること。

(3) 次のいずれかに該当する者であること。

 次のいずれにも該当する就業者であること。

(ア) 就業先が、県内に事業所を有する法人等で雇用保険の適用事業主であること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、市から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。(ウ)において同じ。)

(イ) 令和5年6月22日以前に市に住民票を異動した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、交付申請日において当該法人等に連続して1か月以上在職していること又は令和5年6月23日以後に市に住民票を異動した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、交付申請日において当該法人等に在職していること。

(ウ) 県内に事業所を有する法人等に、交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。

(オ) 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと。

 次のいずれにも該当する起業者であること。

(ア) 県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること。

(イ) 令和5年6月22日以前に市に住民票を異動した者については、交付申請日において(ア)による事業を1か月以上継続していること又は令和5年6月23日以後に市に住民票を異動した者については、交付申請日において(ア)による事業を実施していること。

(ウ) 起業する又は起業している事業が、公序良俗に反する事業でないこと。

(エ) 起業する又は起業している事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。

(4) 次のいずれにも該当する者であること。

 市に住民票を異動する直前の市区町村の住民票において、交付対象者を除く世帯員(以下「世帯員」という。)が、交付対象者と同一の世帯に属していること。

 世帯員が、交付申請日の住民票において交付対象者と同一世帯に属していること。

 世帯員のいずれかが、令和4年4月1日以降に市に住民票を異動したこと。

 令和5年6月22日以前に市に住民票を異動した者については、世帯員のいずれかが、交付申請日において市に住民票を異動した後1か月以上1年以内であること又は令和5年6月23日以後に市に住民票を異動した者については、世帯員のいずれかが、交付申請日において市に住民票を異動した後1年以内であること。

 世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(6) 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

(7) その他市長が支給対象者として不適当と認めた者でないこと。

(移住支援金の額)

第4条 移住支援金の額は、次の表のとおりとする。

移住支援金の区分

市に住民票を異動した日

令和5年4月2日以後令和6年3月31日以前

令和6年4月1日以後

世帯の場合

50万円

50万円

単身の場合

30万円

30万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合

無し

世帯につき30万円を加算(交付申請日が属する年度の4月1日時点において当該世帯の世帯員が18歳未満であることを満たす場合に限る。)

(交付の申請)

第5条 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金の交付を受けようとする年度の2月末日までに、瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(移住支援金の交付)

第6条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することを適当と認めるときは、交付決定を行い、口座振込により交付し、移住支援金を交付した後に、瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付決定通知書兼交付完了通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認めるときその他の理由により当該年度において交付することができないときは、書面により申請者にその旨を通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付決定には、次に掲げる条件が付されているものとする。

(1) 各種移住定住に係る調査及びインタビュー、セミナーの講師その他の県又は市が実施する移住定住施策に協力すること。

(2) 交付申請日から5年目までの各年において、現況調査に応じること。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者に対して報告させ、又は立入調査を行うことができる。

(交付決定の取消し及び返還請求)

第9条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第3号)により、移住支援金の交付決定を取り消し、当該各号に定める交付を受けた移住支援金の額を請求するものとする。ただし、就業先の法人等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事業がある場合で、市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 虚偽の内容を申請したことが判明したとき 全額

(2) 居住、就業又は起業の実態がないことが明らかになったとき 全額

(3) 交付申請日から5年以内に市外へ住民票を異動したとき 全額

(4) 交付申請日から1年内に第2条第3号に掲げる要件を満たさなくなったとき(当該要件を満たさなくなった日後3月以内に、再度当該要件を満たすこととなったときを除く。) 全額

(5) 第3号に該当する場合で交付申請日から3年以上経過して市外へ住民票を異動したとき 半額

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱の規定に基づいて提出されている申請書は、この告示による改正後の瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

添付書類

第3条第1号から第4号関係

写真付き身分証明書の写しその他掲示により本人確認できる書類の写し

移住先(現住所)の住民票の写し(2人以上の世帯に属する者にあっては、申請者及び世帯員全員の居住地が確認できるもの)

移住前の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(2人以上の世帯に属する者にあっては、申請者及び世帯員全員の市に住民票を異動する直前の居住地を確認できる書類)

振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号及び口座名義が分かる通帳等の写し

第3条第3号ア関係

就業証明書(瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金申請用)(様式第4号)

第3条第3号イ関係

事業の実施計画が確認できる書類(任意様式)

営業証明書、開業届出済証明書等の事業を営んでいることを証明する書類

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瑞穂市清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱

令和6年5月28日 告示第156号

(令和6年5月28日施行)