○地方自治法施行令等の一部を改正する政令附則第2条に規定する地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置による歳入の収納事務の委託の告示

令和6年4月1日

告示第107号

地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条に規定する地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置の規定に基づき、歳入の収納の事務を次のとおり委託したので、同令による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定により告示する。平成15年瑞穂市告示第121号及び平成15年瑞穂市告示第142号は、廃止する。

1 委託事務 瑞穂市老人福祉センター条例(平成15年瑞穂市条例第80号)の規定による入館料及び使用料の収納

2 受託者住所 岐阜県瑞穂市別府1283番地

3 受託者氏名 社会福祉法人 瑞穂市社会福祉協議会 会長 松原隆行

地方自治法施行令等の一部を改正する政令附則第2条に規定する地方自治法施行令の一部改正に伴…

令和6年4月1日 告示第107号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和6年4月1日 告示第107号