○瑞穂市こどもまんなか施策推進委員会設置要綱
令和6年5月2日
訓令第10号
(設置)
第1条 こども基本法(令和4年法律第77号。以下「法」という。)に基づき、こどもに関する施策を策定し、実施するため、瑞穂市こどもまんなか施策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、法第3条に規定する基本理念に基づき、市のこどもをまん中に据えた施策に関する計画等の策定に係る協議及び連絡調整並びに当該施策実施のために必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長の職にある者をもって充て、委員会を統括する。
3 副会長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、会長を補佐するとともに会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
4 委員は、部長職以上の職員であり、かつ、会長が選んだ職員とする。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要に応じて、構成員以外の者に委員会への出席を求めることができる。
(研究チーム)
第5条 委員会の補助及び所掌事項を円滑に推進するため、委員会に研究チーム(以下「チーム」という。)を置く。
3 チームは、子ども支援課長が招集し、これを主宰する。
(庶務)
第6条 委員会及びチームの庶務は、子ども支援課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会及びチームに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
総合政策課 市民協働安全課 総務課 財務情報課 福祉生活課 子ども支援課 地域福祉高齢課 健康推進課 都市開発課 都市管理課 学校教育課 幼児教育課 生涯学習課 その他会長が必要と認める職員