○瑞穂市こども家庭センター設置規則
令和6年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに対し、母子保健及び児童福祉の一体的な支援を行うことを目的として、瑞穂市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は、市とし、子ども支援課内にセンターを置く。
(対象者)
第3条 支援の対象者は、市内に居住する全ての妊産婦、子ども及び子育て家庭とする。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 児童福祉法第10条第1項及び第10条の2第2項の規定に基づく業務
(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務
(職員)
第5条 センターには、次の職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 センター長は健康福祉部子ども支援課長をもって充てる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。