○瑞穂市こども家庭センター設置規則

令和6年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに対し、母子保健及び児童福祉の一体的な支援を行うことを目的として、瑞穂市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は、市とし、子ども支援課内にセンターを置く。

(対象者)

第3条 支援の対象者は、市内に居住する全ての妊産婦、子ども及び子育て家庭とする。

(業務内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

(1) 児童福祉法第10条第1項及び第10条の2第2項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(職員)

第5条 センターには、次の職員を配置する。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 センター長は健康福祉部子ども支援課長をもって充てる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

瑞穂市こども家庭センター設置規則

令和6年3月29日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月29日 規則第18号