○瑞穂市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和6年3月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年瑞穂市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 条例の施行については、瑞穂市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和6年瑞穂市規則第6号)の例による。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○瑞穂市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和6年3月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年瑞穂市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 条例の施行については、瑞穂市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和6年瑞穂市規則第6号)の例による。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。