○令和4年度みずほ子育て応援給付金支給事務実施要綱

令和4年11月28日

告示第317号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、原油価格及び物価高騰の影響を受ける子育て世帯の心身の負担及び経済的な負担が生じていることを鑑み、臨時特別的な給付措置として実施する、令和4年度みずほ子育て応援給付金支給事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) みずほ子育て応援給付金 前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別表に掲げるいずれかの養育要件を満たし、みずほ子育て応援給付金の支給の対象となる者をいう。

(3) 中学生以下支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。

(4) 一般支給対象者 中学生以下支給対象者のうち、市から支給している児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当をいう。以下同じ。)の受給記録等を基に、市が、子育て応援給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(5) 高校生等支給対象者 支給対象者のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者を養育する者をいう。ただし、中学生以下支給対象者又は一般支給対象者である者を除く。

(6) 新生児 令和4年11月1日から令和5年2月28日までの間に生まれた児童

(7) 対象児童 平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に生まれた者をいう。

(みずほ子育て応援給付金の支給等)

第3条 みずほ子育て応援給付金の支給金額は、対象児童1人につき1万2,000円とする。

2 前条及び別表の規定に関わらず、みずほ子育て応援給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既にみずほ子育て応援給付金の支給がされている場合には、この限りでない。

① 支給対象者が支給決定(第4条第3項に規定する一般支給対象者に支給するみずほ子育て応援給付金の支給の決定又は第11条第1項に規定する申請を要する支給対象者に対する支給の決定をいう。以下同じ。)から支給日までに死亡した場合(この項の規定により支給対象者となった者が、みずほ子育て応援給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日以降に対象児童を養育すると認められる者

② 令和4年10月31日(以下「基準日」という。)の翌日からみずほ子育て応援給付金の支給決定がされるまでの間に支給対象者からの暴力を理由に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が市に到達した場合又はこれに準ずる手段を行った場合

左欄に掲げる当該支給対象者の配偶者

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 市は、一般支給対象者に対し、みずほ子育て応援給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、みずほ子育て応援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)によりみずほ子育て応援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、申込みから2週間以内で市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、みずほ子育て応援給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する支給は、第1号又は第2号に掲げる方式により行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式(市が把握する令和4年10月の児童手当の振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)

(2) 指定口座振込方式(前条第3項の支給決定前までにみずほ子育て応援給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「口座届出書」という。)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口現金受領方式(前条第3項の支給の決定前までに第1号の口座の解約等により、窓口での現金給付を口座届出書又はみずほ子育て応援給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「給付金申請書」という。)により届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式という。)

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 中学生以下支給対象者のうち、一般支給対象者以外の申請書による申請が必要となる者に対して支給するみずほ子育て応援給付金に係る市への申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 前項に係る申請書の申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までとする。ただし、令和5年2月生まれの児童を養育する支給対象者の申請については、令和5年3月14日までとする。

(申請による支給の方式)

第7条 前条の規定により申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給付金申請書により申請を行う。

2 申請者に対する支給は、第11条の規定による支給を決定した者に対して次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 郵送申請方式(申請者が給付金申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口申請方式(申請者が給付金申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口現金受領方式(申請者が給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

(申請の手続き)

第8条 申請者は、給付金申請書に次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、市長が提出を要しないと認める場合は、この限りではない。

(1) 個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券その他の当該申請者が本人であることを確認できる書類の写し

(2) 通帳その他の振込みを希望する金融機関の口座を確認することができる書類の写し

(3) 戸籍謄本その他の申請者の世帯の状況を確認できる書類

(4) 対象児童との関係を確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(新生児及び転入支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第9条 別表のウに規定する者が、児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて給付金申請書によりみずほ子育て応援給付金の申請を行った場合は、児童手当の振込指定口座にみずほ子育て応援給付金を振り込むものとする。

2 申請及び支給に関しては第7条の規定を準用する。

(代理による申請)

第10条 代理により第7条第1項又は第9条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められるものその他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第11条 市長は、第7条第1項第9条第1項又は第10条の規定により提出された給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定した場合は、当該申請者に対し、みずほ子育て応援給付金を支給する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者がみずほ子育て応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給の決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)にみずほ子育て応援給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年3月31日までに指定口座への振込が口座の解約、変更等によりできない場合は、みずほ子育て応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 市長が第11条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、みずほ子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりみずほ子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったみずほ子育て応援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 みずほ子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年10月31日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

養育要件

ア 児童手当等受給者

基準日において市内に住所を有する令和4年11月分の児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。)の受給者であること。ただし、法第3条第3項に規定する施設入所児童を養育する者を除く。

イ 高校生等を養育する者

アに該当する者以外のうち、基準日において市内に住所を有し、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた児童を主に養育する者であること。ただし、法第3条第3項に規定する施設入所児童を養育する者を除く。

ウ 新生児等を養育する者

平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に生まれた児童を主に養育する者であって、基準日の翌日以降に市内に住所を有すること。ただし、法第3条第3項に規定する施設入所児童を養育する者を除く。

エ 児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)で定める額以上の収入がある者

ア又はウに該当する者以外で、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する者であること。

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令和4年度みずほ子育て応援給付金支給事務実施要綱

令和4年11月28日 告示第317号

(令和4年11月28日施行)