○瑞穂市東京圏からの移住支援事業に係る移住支援金交付要綱
令和6年4月1日
告示第104号
岐阜県東京圏からの移住支援事業における瑞穂市移住支援金交付要綱(平成31年瑞穂市告示第91号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 市は、「清流の国ぎふ」創生総合戦略及び瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内への移住、定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、県と共同して行う岐阜県東京圏からの移住支援事業において、瑞穂市東京圏からの移住支援事業に係る移住支援金(以下「移住支援金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、岐阜県東京圏からの移住支援事業費補助金交付実施要領(平成31年4月1日岐阜県制定)、法令等の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 東京圏のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定による指定を受けた振興山村、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定による指定を受けた離島の地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定による指定を受けた半島地域又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島をその区域に含む市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市を除く。)をいう。
(ア) 市に住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京都の特別区又は東京圏のうち条件不利地域以外の市区町村に住民票が存在し、かつ、雇用保険の被保険者、法人の経営者又は個人事業主として東京都の特別区に所在する勤務先に通勤していたこと。
(イ) 市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京都の特別区又は東京圏のうち条件不利地域以外の市区町村に住民票が存在し、かつ、雇用保険の被保険者、法人の経営者又は個人事業主として東京都の特別区に所在する勤務先に通勤していたこと(通勤期間にあっては、市に住民票を異動する日から当該日の3月前の日までの間のいずれかの日をその末日とすることができる。)。
(ア) 交付申請日が、市に住民票を異動した日から1年以内であること。
(イ) 交付申請日から5年以上、市に継続して居住する意思を有すること。
(ア) 瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
(イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ア 勤務先が東京圏以外の都道府県又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 国の移住支援事業に係る都道府県が運営するマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)において、就業先の求人が移住支援金の支給対象として指定された求人として掲載されていること。
ウ 3親等以内の親族が就業先の代表者、取締役その他当該就業先の経営を担う職務を務めていないこと。
エ 令和5年6月22日以前に市に住民票を異動した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、交付申請時において連続して3月以上在職しており、令和5年6月23日以後に市に住民票を異動した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ 就業先の求人がマッチングサイトに移住支援金の交付対象として掲載された日以後、当該就業先の求人に応募をしたこと。
カ 就業先に、交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 就業先での転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。
ア 勤務先が東京圏以外の都道府県又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 令和5年6月22日以前に市に住民票を異動した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、交付申請時において連続して3月以上在職しており、令和5年6月23日以後に市に住民票を異動した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 就業先に、交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。
オ 就業が、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトに参加することその他離職することを前提としないものであること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した者であって、市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))、デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金の提供を受けていないこと。
ア 市に所在する法人等に就業し、又は市内で起業すること。
イ 法人、団体又は個人から、市の地域と関わりを有する者として推薦されていること。
ウ 県又は市が実施する移住定住施策について協力の意思があること。
エ 移住5年目までの各年、現況等に関するレポートを市長へ提出する意思があること。
(6) 起業の場合は、交付申請日以前1年以内に、県が岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金交付要綱(平成31年4月1日岐阜県制定)に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けていること。
(交付額)
第4条 移住支援金の額は、次の表のとおりとする。
(1) 対象者を除く世帯員(以下「世帯員」という。)が、市に住民票を異動する直前の市区町村の住民票において対象者と同一の世帯に属していたこと。
(2) 世帯員が、交付申請日の住民票において対象者と同一の世帯に属していること。
(申請)
第5条 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金の交付を受けようとする年度の2月末日までに、瑞穂市東京圏からの移住支援事業に係る移住支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 本人であることを確認することができる書類
(4) 金融機関名、支店名、口座種類、口座番号及び口座名義(フリガナ含む。)を確認できる通帳等の該当箇所の写し
(移住支援金の交付)
第6条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することを適当と認めるときは、移住支援金の交付決定を行い、移住支援金を口座振込により交付し、移住支援金を交付した後に、瑞穂市東京圏からの移住支援事業に係る移住支援金交付決定及び交付完了通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、移住支援金の交付、返還等に必要な範囲で、申請者及び申請者が属する世帯の他の世帯員の住民基本台帳の情報を申請者の同意を得た上で取得することができる。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、移住支援金を交付することを不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度において移住支援金を交付することができないときは、書面により申請者にその旨を通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第7条 県知事及び市長は、岐阜県東京圏からの移住支援事業の実施状況を確認するため、必要があると認めるときは、報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 虚偽の申請等をした場合 全額
(2) 交付申請日から3年未満に市から住民票を異動した場合 全額
(3) 交付申請日から3年以上5年以内に市から住民票を異動した場合 半額
(4) 交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額
(5) 県補助金の交付決定を取り消された場合 全額
(6) 前各号に掲げる場合のほか、交付した移住支援金を返還させることが適当と市長が認める場合 市長がその都度定める額
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、県知事と市長が協議して別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに改正前の岐阜県東京圏からの移住支援事業における瑞穂市移住支援金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他行為については、なお従前の例による。
(既に移住支援金を受けた者の取り扱い)
3 この告示の施行の日の前日までに2の告示による改正前の岐阜県東京圏からの移住支援事業における瑞穂市移住支援金交付要綱の規定による移住支援金の交付を受けた者は、2の告示による改正後の瑞穂市東京圏からの移住支援事業に係る移住支援金交付要綱第6条の規定により移住支援金の交付を受けたものとみなす。