○瑞穂市特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、少子化対策の一環として、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療のうち保険診療の体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)と併用して先進医療を受けた夫婦に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を助成する瑞穂市特定不妊治療費(先進医療)助成事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 瑞穂市特定不妊治療費(先進医療)助成事業の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 保険医療機関において、保険診療の特定不妊治療を受けた者であること。

(2) 令和6年4月1日以降に助成の対象となる治療を開始した者であること。

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。ただし、事実婚関係である夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある夫婦とする。

(4) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されている夫婦であること。

(5) 夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が市内に住所を有する者であること。

(6) 瑞穂市特定不妊治療費(先進医療)助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けた後においても、引き続き市内に居住する意思があること。

(対象となる治療)

第3条 助成の対象となる治療は、保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療で、当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施されたものとする。

(助成の額及び回数)

第4条 助成の額は、1回の特定不妊治療につき実施された先進医療に要した費用の10分の7の額(算出した金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)と5万円を比較していずれか低い方の金額とする。

2 助成回数は、第6条に規定する助成金の交付決定の通知を受けた申請者当たり、6回を上限とする。ただし、過去にこの告示による助成金の交付を受けた者が子を出産し、新たに特定不妊治療と併用して先進医療を受け、助成を申請する場合は、この限りでない。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として治療が終了した日の属する会計年度内に、瑞穂市特定不妊治療費(先進医療)助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 瑞穂市特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書

(3) 夫及び妻の住所が確認できる書類。ただし、市の住民基本台帳に登録されており、市が保有する住民基本台帳を閲覧することに同意するときは、この限りでない。

(4) 夫婦が別世帯の場合は、法律上の婚姻をしている夫婦であることを確認できる書類

(5) 夫婦が事実婚関係にある場合は、事実婚関係等に関する申立書(様式第3号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(助成の交付決定等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに助成の可否を決定し、瑞穂市特定不妊治療費(先進医療)助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた申請者は、助成金の交付を受けようとする時は、速やかに瑞穂市特定不妊治療費(先進医療)助成金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、第1項の助成金の交付の可否の決定の際、当該申請書記載の夫及び妻の同意の上、必要に応じて、他の地方公共団体への助成金の交付申請に係る情報の照会又は提供、医療機関へ治療内容等の照会を行うことができる。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月4日告示第163号)

この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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瑞穂市特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第68号

(令和6年6月4日施行)