○瑞穂市SDGsパートナー制度実施要綱

令和6年3月19日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、市がSDGsの推進及び地域課題の解決に寄与するため、SDGsの達成に向けた取組又は普及啓発を行う意欲のある法人等を瑞穂市SDGsパートナー又は瑞穂市SDGsアドバイザーに登録し、その取組を周知するため実施する瑞穂市SDGsパートナー制度(以下「本制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法人等 市内において事業活動を行う企業、団体、教育機関、学校法人、特定非営利活動法人、任意団体等をいう。

(2) パートナー 本制度の目的に賛同して市に登録した法人等をいう。

(3) アドバイザー 本制度の活性化及びパートナーの支援に十分寄与できるものとして、市に登録した法人等をいう。

(4) SDGs 2015年9月の国連サミットで採択された持続可能な開発のための2030アジェンダに記載された国際目標をいう。

(運営)

第3条 市及びアドバイザーは、それぞれ協力してパートナーのSDGsに関する活動を活性化させるための事業を企画し、パートナーの支援を行う。

(登録の要件)

第4条 パートナーの登録は、次の各号のすべての要件に該当する法人等について行うものとする。

(1) 県が実施する「清流の国ぎふ」SDGs推進ネットワークに加入している法人等であること。

(2) 市及び他のパートナーとともに市内においてSDGsの達成に向けた取組をする意欲があること。

(3) 法令等を遵守しており、かつ、過去に重大な法令等の違反がないこと。

(4) 法人等の役員が、暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員等(瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)第2条第3項に規定する暴力団員等をいう。)でないこと。

2 アドバイザーの登録は、次の各号のすべての要件に該当する法人等について行うものとする。

(1) 前項各号のすべての要件に該当すること。

(2) 県が登録するぎふSDGs推進パートナーであること。

(3) 市とともに、本制度の普及啓発及びパートナーが抱える課題の解決に向けた相談、助言等の役割を担うことができる法人等であること。

(登録の申請)

第5条 パートナーの登録を申請する法人等は、次に掲げる様式を市長に提出するものとする。

(1) 瑞穂市SDGsパートナー・アドバイザー登録申請書(様式第1号)

(2) 瑞穂市SDGs宣言書(様式第2号)

2 アドバイザーの登録を受けようとする法人等は、次に掲げる様式を市長に提出するものとする。

(1) 瑞穂市SDGsパートナー・アドバイザー登録申請書

(2) 瑞穂市SDGs宣言書

(3) 瑞穂市SDGs支援メニュー登録申請書(様式第3号)

(登録の実施)

第6条 市長は、前条第1項の申請が第4条第1項の登録の要件を満たすと認めるときは、当該申請をした法人等をパートナーとして、前条第2項の申請が第4条第2項の登録の要件を満たすと認めるときは、当該申請をした法人等をアドバイザーとして、それぞれ登録する。

2 市長は、前項の登録を行ったときは、パートナー及びアドバイザーがSDGsの達成に向けて取り組む内容を市のホームページ等において公表するものとする。

(登録の変更)

第7条 パートナー及びアドバイザーは、登録内容に変更が生じたときは、瑞穂市SDGsパートナー・アドバイザー登録内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(登録の辞退)

第8条 パートナー及びアドバイザーは、登録の辞退をしようとするときは、瑞穂市SDGsパートナー・アドバイザー辞退届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(登録の取消)

第9条 市長は、パートナー及びアドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により登録したことが判明したとき。

(2) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がパートナー及びアドバイザーとして適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の取消しを行った場合は、当該取消しを受けた法人等に対し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により登録を取り消された法人等に損害が生じても、その責めを負わない。

(事務局)

第10条 本制度の事務局は、企画部総合政策課に置く。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

瑞穂市SDGsパートナー制度実施要綱

令和6年3月19日 告示第62号

(令和6年3月19日施行)