○瑞穂市PR大使設置要綱
令和6年1月29日
告示第15号
(設置)
第1条 市の歴史、文化、自然環境その他の特性を活かした魅力及び観光情報を広く市内外に発信し、市のブランドイメージと知名度の向上を図るため、瑞穂市PR大使(以下「大使」という。)を置く。
(活動)
第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) テレビ、ラジオ、舞台、イベント、SNS等における市の魅力発信
(2) 市主催のイベント等への協力
(3) 前各号に掲げるもののほか、市の知名度及びイメージの更なる向上のために市が依頼する活動
(情報提供)
第3条 市長は、大使に対し、前条に掲げる活動が円滑に遂行することができるよう市政、文化、歴史、特産品、観光等に関する必要な情報を随時提供するものとする。
(委嘱)
第4条 大使は、市にゆかりのある者又は団体であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 芸術、文化、スポーツ、学術、芸能その他の分野で活躍しているもの
(2) 市の知名度及びイメージの更なる向上に寄与すると市長が認めたもの
(任期)
第5条 大使の任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。ただし、初年度の任期は、委嘱をした日から当該委嘱をした年度の末日までとする。
(解嘱)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、大使を解嘱することができる。
(1) 大使本人から辞退の申出があったとき。
(2) 第2条各号に掲げる活動を継続することが困難であると認められたとき。
(3) 大使としてふさわしくないと市長が認めたとき。
(報酬等)
第7条 大使に対する報酬は、支給しないものとする。ただし、前条各号に掲げる活動のため、市長が必要と認める経費については、この限りではない。
(庶務)
第8条 大使に関する庶務は、企画部総合政策課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。