○瑞穂市会計年度任用職員人事評価規程
令和6年3月29日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条、第23条の2及び第23条の3の規定に基づき、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事評価の目的)
第2条 人事評価は、会計年度任用職員に対して公平かつ適正に評価を実施することにより能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、会計年度任用職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(人事評価の基本原則)
第3条 人事評価を実施する場合は、会計年度任用職員の職務内容と職責に応じて、能力、意欲態度及び成果実績を公正かつ的確に評価しなければならない。
2 人事評価は、能力評価と業績評価によって構成するものとする。
(被評価者)
第4条 人事評価の対象となる会計年度任用職員は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、育児休業、長期にわたる休暇、休職その他の事情により、公正な評価を行うことが困難と認められる会計年度任用職員の評価については、市長が別に定める。
(人事評価の時期等)
第5条 人事評価の評価基準日は、毎年3月1日及び9月1日とし、基準日の属する月を含む前6月間を評価期間とする。
2 評価期間の途中に採用又は復職した会計年度任用職員は、必要に応じて臨時人事評価を行うことができる。
3 人事評価後、当該評価に影響を及ぼす新たな事由が発生したときは、評価者(次条第1項に規定する評価者をいう。)は、総務課長と協議の上臨時人事評価を実施し、結果を修正する。
(評価者及び確認者)
第6条 人事評価の評価者は、所属長とし、必要があると認めるときは、現場責任者等に意見を聞くことができる。ただし、評価者が休暇、休職等の事由により公正な評価を行うことができないと認められるときは、市長は、別に評価者を指定して行わせることができる。
2 評価者が主幹級以下の場合は、課長級以上の職にある者を確認者とする。
(評価者の責務)
第7条 人事評価の評価者は、人事評価の目的を十分理解し、主観的判断を排除し、公正かつ客観的に評価しなければならない。
(評価者研修の実施)
第8条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(能力評価の評価要素)
第9条 能力評価の評価要素は、次の各号に定める評価要素のとおりとする。
(1) 理解力系
(2) コミュニケーション力系
(3) 組織力系
(4) 協調性
(5) 姿勢態度
区分 | 評価点数 |
病気休暇等により評価期間の6分の1以上の勤務日数を欠く会計年度任用職員 | 12 |
病気休暇等により評価期間の2分の1以上の勤務日数を欠く会計年度任用職員 | 11 |
評価期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった会計年度任用職員 | 12 |
評価期間において、戒告の処分を受けた会計年度任用職員 | 11 |
評価期間において、減給の処分を受けた会計年度任用職員 | 10 |
評価期間において、停職の処分を受けた会計年度任用職員 | 9 |
評価期間において、育児休業その他公正な評価を行うことが困難と認められる会計年度任用職員 | 15 |
(業績評価の評価方法)
第11条 評価者は、会計年度任用職員があらかじめ設定した業務目標の達成状況により、その業務上の業績を客観的に評価し、別表第2に定める評価点数により被評価者の業績評価を行う。ただし、評価期間において、育児休業その他公正な評価を行うことが困難と認められる会計年度任用職員の業績評価は、評価点数を3点とみなすことができる。
2 評価者は、業績評価の評価期間内に被評価者と面談を行い、業務に関する目標を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(人事評価の方法)
第12条 人事評価は、人事評価票により評価を行う。
2 評価者は、人事評価票により公平かつ公正に評価を行う。
3 確認者は、人事評価票について審査を行い、適当でないと認めるときは、評価者に再評価を行わせた上で、評価が適当である旨の確認を行う。
(評価の調整)
第13条 人事評価の最終評価調整は、総務課長が行う。
2 総務課長は、提出された人事評価票について内容を確認し、疑義を生じたときは、必要により評価者又は確認者に説明を求め、又は他の会計年度任用職員との均衡上必要があると認めたときは、人事評価を調整することができる。
(評価の審査)
第14条 前条により、調整を終えたときは、総務課長は、直ちに人事評価票を総務部長の審査に付さなければならない。
2 総務部長は、前項により提出された人事評価票を審査し、確認したときは、評価の結果を副市長に報告しなければならない。
(総合評点)
第15条 評価基準日3月1日の能力評価と業績評価の評価点数の和を3月期総合評点とし、評価基準日9月1日の能力評価と業績評価の評価点数の和を9月期総合評点とし、別表第3に定める評定ランクとする。
(勤勉手当の成績区分)
第16条 勤勉手当の成績区分は、前条の3月期総合評点又は9月期総合評点に基づき、瑞穂市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年瑞穂市規則第22号。以下「規則」という。)第17条の2第1項各号及び第21条の2第1項各号に定めるとおりとする。
(勤勉手当の成績率の決定)
第17条 規則第17条の2第1項第1号に定める「勤務成績が優秀なフルタイム会計年度任用職員」及び第21条の2第1項第1号に定める「勤務成績が優秀なパートタイム会計年度任用職員」の勤勉手当の成績率は、その都度市長が定める。
2 規則第17条の2第1項第3号に定める「勤務成績が良好でないフルタイム会計年度任用職員」及び第21条の2第1項第3号に定める「勤務成績が良好でないパートタイム会計年度任用職員」の勤勉手当の成績率は、別表第4に定める。
(人事評価結果の開示)
第18条 人事評価の結果は、原則として人事評価にかかわる直接の関係者以外には公開しない。ただし、被評価者から開示を求められたときは、評価者又は確認者は本人に開示することができる。
2 前項のほか、人事評価が基準点を下回る者については、評価者又は確認者は結果を開示し、指導及び助言を行う。
(人事評価の結果の活用)
第19条 市長は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員として再度の任用を希望する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用選考の合否の決定の参考にすることができる。
(苦情への対応)
第20条 第18条の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する会計年度任用職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、会計年度任用職員の申出に基づき、所属部長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、所属部長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 市長は、会計年度任用職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった会計年度任用職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(保管)
第21条 人事評価票は、評価後5年間保管するものとする。
2 人事評価票の保管責任者は、所属担当課長とする。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
評価尺度 | 評価点数 | 評価尺度の判断基準 |
大幅に期待を超える | 5 | 期待し求められる水準を大幅に上回っている。 他の職員に好影響を与えている。又は、他の職員の模範となっている。 |
期待を超える | 4 | 期待し求められる水準を上回っている。 |
期待どおり | 3 | 期待し求められる水準を満たしている。(標準) |
もう一歩 | 2 | 期待し求められる水準を満たしておらず、努力が必要である。 |
奮起を促す | 1 | 期待し求められる水準を満たしておらず、かなりの努力が必要である。他の職員に悪影響を与えている。又は、他の職員の意欲を削いでいる。 |
別表第2(第11条関係)
評価尺度 | 評価点数 | 目標水準の達成状況に照らしてのレベル |
目標を大幅に上回る | 5 | 目標にしていた水準(100%)を大幅に越え、予想以上の成果であった。 |
目標を上回る | 4 | 目標にしていた水準(100%)を越えた成果があった。 |
目標どおり | 3 | 当初の目標(予定)どおりの結果であった。(達成状況はおおむね100%) |
目標を下回る | 2 | 達成したが支障や問題が生じてしまった。(達成状況はおおむね60%以上) |
目標を著しく下回る | 1 | 達成したが著しい支障や問題が生じてしまった。(達成状況はおおむね30%以上) |
別表第3(第15条関係)
評定ランク | 3月期総合評点 9月期総合評点 | 評価 |
A | 23点以上 | 要求される期待水準を満たし、優れている。 |
B | 23点未満18点以上 | 要求される期待水準を満たしている。(評定の基準点) |
C | 18点未満 | 要求される期待水準より低い。 |
別表第4(第17条関係)
成績区分 | 成績率 | |||
C | 良好でない | 成績不良 | 40.875/100 | |
成績不良矯正措置 | 35/100 | |||
懲戒処分 | 戒告 | 30/100 | ||
減給 | 25/100 | |||
停職 | 20/100 |