○瑞穂市高等学校就学準備等支援金支給事業実施要綱

令和5年9月28日

告示第259号

(趣旨)

第1条 この告示は、岐阜県高等学校就学準備等支援金支給事業実施要領について(令和5年5月8日付け子支第131号岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知。以下「県通知」という。)に基づき、市が支給する瑞穂市高等学校就学準備等支援金(以下「支援金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、用語の意義は、県通知に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 中学校3年生等(14歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、14歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した最初の9月30日(以下「基準日」という。)に市内に住所を有する児童をいう。以下同じ。)又は市長が支援金の支給が特に必要と認める児童であって、かつ、次条に規定する支給対象者に支給される支援金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。

(2) 積極支給対象者 次条に規定する支給対象者のうち、市から支給している児童手当の受給記録等を基に、市が、支援金の支給の申込みを行う者をいう。

(支給対象者)

第3条 市は、次の各号に掲げる者(以下「支給対象者」という。)に対し、支援金を支給する。ただし、県通知によりこの告示に基づく支援金と同種の支援金が他の市町村から既に支給されている場合、当該他の市町村からの支給金の対象となった児童は、支援金の対象としない。

(1) 中学校3年生等の父母及び未成年後見人であって、これを監護し、かつ、生計を同じくするもの又は中学校3年生等の祖父母であって、これと同居して監護し、かつ、その生計を維持する者

(2) 前号に規定する者のいずれにも監護されず、又は当該者と生計を同じくしない中学校3年生等(施設入所等児童を除く。)を監護し、かつ、その生計を維持する者

(3) 中学校3年生等の施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校3年生等の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

2 前項の規定にかかわらず、支援金は、次の表の中欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、同項に規定する者であって、既に第6条又は第11条に規定する支援金の支給が決定されているもの(以下「受給者等」という。)については、この限りでない。

基準日の翌日から支給日までの間に受給者等が死亡した場合(本項の規定により支援金を支給される者が、当該者に対する支援金の支給日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る児童手当(支給要件児童(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項各号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)を中学校3年生等としているものに限る。)の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

基準日の翌日から、支援金の支給が決定されるまでの間に受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して支援金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該受給者等の配偶者

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者に対して支援金を支給する。

(支給金額)

第4条 支援金の支給金額は、対象児童1人につき3万円とする。

(支給対象者の適用除外)

第5条 第3条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の対象としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員である等、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)

(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等

(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等

(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等

(積極支給対象者に対する支給の申込み等)

第6条 市は、積極支給対象者に対し、支援金の支給の申込みを行う。

2 積極支給対象者は、前項の申込みを受けた際、支援金の受給の拒否を届け出る場合は、瑞穂市高等学校就学準備等支援金受給拒否の届出書(様式第1号)により、支援金の受給者の変更を届け出る場合は、瑞穂市高等学校就学準備等支援金受給者変更届出書兼申請書(様式第2号)により届け出るものとする。

3 前2項の規定により、積極支給対象者が瑞穂市高等学校就学準備等支援金受給拒否の届出書又は瑞穂市高等学校就学準備等支援金受給者変更届出書兼申請書を届け出る場合は、瑞穂市高等学校就学準備等支援金受給拒否の届出書又は瑞穂市高等学校就学準備等支援金受給者変更届出書兼申請書の添付書類として、運転免許証その他本人が確認できる書類の写しを、瑞穂市高等学校就学準備等支援金受給者変更届出書兼申請書の添付書類として、戸籍謄本その他対象児童の監護関係が確認できる書類及び通帳その他振込先金融機関の口座が確認できる書類の写しを提出しなくてはならない。ただし、市長が提出を要しないと認める場合は、この限りでない。

4 市長は、第1項の支給の申込み後、速やかに支給を決定し、積極支給対象者に対し、支援金を支給する。ただし、前項の届出があったときは、この限りでない。

(積極支給対象者に対する支給の方式)

第7条 積極支給対象者に対する支給は、第1号又は第2号に掲げる方式により支給する。ただし、前条の規定により支援金の支給の決定を受けた者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合には第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座等振込方式 市が把握する基準日の翌月の児童手当振込時等における指定口座(この条において「児童手当指定振込口座等」という。)に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第4項の支給決定前までに積極支給対象者が瑞穂市高等学校就学準備等支援金支給口座登録等の届出書(様式第3号)により児童手当指定振込口座等の変更を届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式又は積極支給対象者のうち、児童手当指定振込口座等が把握できない者が口座登録の届出書により指定した口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに積極支給対象者が児童手当指定振込口座等の解約等を届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 前項第2号の規定により、積極支給対象者が瑞穂市高等学校就学準備等支援金支給口座登録等の届出書を届け出る場合は、当該積極支給対象者は、添付書類として、通帳その他振込先金融機関の口座が確認できる書類の写しを提出しなくてはならない。

(積極支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限)

第8条 支給対象者のうち、市が支援金の支給の申し込みを行った者以外の支援金の支給の申請が必要となる者(以下「積極支給対象者以外の支給対象者」という。)の支援金の申請の受付開始日は、市長が別に定める日とし、申請期限は、申請の受付開始日から基準日の属する年度の1月31日までとする。

(積極支給対象者以外に係る申請及び支給の方式)

第9条 積極支給対象者以外の支給対象者は、支援金の支給を申請する際は、前条に規定する申請期間内に瑞穂市高等学校就学準備等支援金申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)により行う。

2 積極支給対象者以外の支給対象者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第11条の規定により支援金の支給の決定を受けた者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合には第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 郵送申請方式 積極支給対象者以外の支給対象者が申請書を郵送により市に提出し、市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 積極支給対象以外の支給対象者が申請書を市の窓口に提出し、市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 積極支給対象者以外の支給対象者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 第1項の規定により、積極支給対象者以外の支給対象者が瑞穂市高等学校就学準備等支援金申請書を届け出る場合は、添付書類として通帳その他振込先金融機関の口座が確認できる書類の写し及び戸籍謄本その他対象児童の監護関係が確認できる書類を提出しなくてはならない。ただし、市長が提出を要しないと認める場合は、この限りでない。

4 市長は、第1項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出又は提示その他の方法により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第10条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第11条 市長は、第9条第1項により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請をした積極支給対象者以外の支給対象者に対し、支援金を支給する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長がこの告示に係る事業の周知を行ったにもかかわらず、申請を要する積極支給対象者以外の支給対象者から第8条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該積極支給対象者以外の支給対象者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第4項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時等における指定口座(児童手当の支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座をいう。)に支援金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、基準日の属する年度の3月15日までに当該指定口座への振込が口座の解約、変更等によりできない場合は、本件契約(同項の支給決定による支援金の支給について積極支給対象者が有する権利の行使、市長が有する支給の義務の履行その他当該支援金の支給に係る一切の権利及び義務の行使をいう。)は解除される。

3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市高等学校就学準備等支援金支給事業実施要綱

令和5年9月28日 告示第259号

(令和5年9月28日施行)