○瑞穂市と事業者等との事業連携協定等に関する実施要綱
令和5年9月21日
告示第252号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が事業者等と締結する事業連携協定及び包括連携協定(以下「事業連携協定等」という。)について必要な事項を定め、市及び事業者等が1つ又は複数の事業において、双方の資源を有効に活用した協働による取組を推進することにより、地域の課題の解決、地域社会の発展、市民サービスの向上等に資するために市と事業者等が締結する事業連携協定等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者等 事業活動又は公共的活動を行う企業、法人その他の団体であって、国及び地方公共団体以外の団体をいう。
(2) 連携事業 事業者等が地域の課題解決に向けて自らの申出により行われる反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与、これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを除く。)として市と協働で実施する事業をいう。
(3) 事業連携協定 1つの分野での連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。
(4) 包括連携協定 複数の分野での連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。
(事業者等及び連携事業の基準)
第3条 事業連携協定等の対象となる事業者等及び連携事業の基準は、次のとおりとする。
(1) 事業者等及び当該事業者等の事業活動の内容が次の各号のいずれにも該当すること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員等(瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)第2条第3項に規定する暴力団員等をいう。)との関与がないこと。
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)その他倒産等に関する法律に基づく手続を行っている状態でないこと。
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及びこれに類するものでないこと。
エ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に基づき、市の入札に参加できない者でないこと。
オ 市税の滞納がないこと。
カ 法律に定めのない医療類似行為に係るものでないこと。
キ 人権侵害その他の法令等に違反するものでないこと。
(2) 連携事業が次の各号のいずれにも該当すること。
ア 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするものでないこと。
イ 政治的又は宗教的な目的を有するものでないこと。
ウ 法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務、商品等を提供するものでないこと。
エ 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるものでないこと。
オ 地域の課題の解決を図り、地域社会の発展や市民サービスの向上等に資すると認められるものであること。
(事業連携協定等の締結)
第4条 市長は、前条の基準に該当する事業者等と事前協議の上、連携事業の内容、協定の条件、有効期間その他必要な事項を明記した書面(以下「連携に関する協定書」という。)を作成し、協定を締結することができる。
3 事業者等は、前項の瑞穂市との事業連携協定等締結にかかる誓約書の提出の際、法人にあっては、当該提出日から3箇月以内に発行された現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書及び市長が別に定める書類を、その他の団体にあっては、市長が別に定める書類を添えなければならない。
(公表)
第5条 市長は、前条の事業連携協定等を締結した場合は、市ホームページへの掲載その他の適切な方法により、その内容を公表するものとする。
2 前条の事業連携協定等を締結した事業者等(以下「協定事業者等」)は、市との事業連携協定等の締結について、適切な時期及び方法により、その内容を公表することができる。
(協定の有効期間)
第6条 連携事業に係る協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が満了する日の2月前までに、市又は協定事業者等から申出がない場合は、更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(1) 第3条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(2) 事業連携協定等に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受けたとき。
(3) 連携事業を3年以上実施していないとき。ただし、連携事業が天災その他不可抗力の発生時の実施を目的とする場合を除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協定事業者等に事業連携協定等の相手方としてふさわしくない行為があったと市長が認めたとき。
2 市長又は協定事業者等は、天災その他不可抗力の発生等いずれの責めにも帰さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、事業連携協定等の解除を申し出ることができる。ただし、連携事業が天災その他不可抗力の発生時の実施を目的とする場合を除く。
(実績報告)
第8条 市長は、協定事業者等に対し、事業連携協定等に基づく連携事業について実績の報告を求めることができる。
(協議)
第9条 協定事業者等は、市長に対し次年度(連携事業を開始した年度の次の年度をいう。)以降の連携事業について提案するものとし、市長は、協定事業者等が連携事業を3年以上実施しない場合、協定事業者等に対し、事業連携協定等の継続について協議の場を設けることができる。
2 この告示及び連携に関する協定書に定めのない事項又は当該事項の内容に疑義が生じた場合には、市及び協定事業者等がその都度協議の上、これを取り決めるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業連携協定等の取扱いに関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。