○瑞穂市生活困窮者就労準備支援事業等実施要綱
令和5年9月12日
告示第244号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者自立相談支援事業の実施について(平成27年7月27日付社援発727第2号厚生労働省社会・援護局長通知)の被保護者就労準備支援等事業実施要領に規定する被保護者就労準備支援事業(以下「本事業等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この告示で使用する用語の意義は、法、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 本事業等の実施主体は、市とする。ただし、市長は、本事業等を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める民間団体(以下「事業受託者」という。)に本事業等の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第4条 本事業等の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住している者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第3条第1項に規定する生活困窮者のうち、施行規則第4条に規定する要件を満たす者。ただし、同条第1項第2号ハに該当する者を除く。
(2) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者で福祉事務所長が就労可能と判断する者のうち、日常生活習慣、基礎技能等を習得することにより就労が見込まれるもの
(3) 施行規則第4条第1項第2号ハに該当する者として福祉事務所長が支援を必要と認める者
2 前条第2号に該当し、本事業等の申込みをしようとする者は、利用申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(利用者の決定)
第6条 福祉事務所長は、前条第1項の利用申込書を受理したときは、その内容を審査し、本事業等の利用の可否を決定するものとする。
(事業内容)
第7条 本事業等の内容は次のとおりとする。
(1) 就労準備支援プログラム(支援を効果的かつ効率的に実施するため、利用者が抱える課題並びに支援の目標及び具体的内容を記載した支援プログラムをいう。)の作成及び支援の実施状況を踏まえての見直し
(2) うがい、手洗い、規則正しい起床及び就寝、バランスの取れた食事の摂取、適切な身だしなみその他の適正な生活習慣を形成するための助言、指導等を行う日常生活自立に関する支援
(3) 挨拶の励行その他の基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援及び地域の事業所での職場見学、ボランティア活動等を行う社会自立に関する支援
(4) 一般就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供、ビジネスマナー講習、キャリアコンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導その他の就労自立に関する支援
(5) 前各号で定めるもののほか、福祉事務所長が必要と認める支援
(事業の実施期間)
第8条 本事業等の利用期間は1年を超えない期間とし、当該期間中は、必要に応じて支援内容の見直しを図るものとする。ただし、本事業等の利用期間終了後も一般就労につながらなかったケース等で、アセスメントにおいて改めて本事業等を利用することが適当と判断された場合は、本事業等の再利用ができるものとする。
2 前項により本事業等の再利用を決定した場合は、決定通知書により利用決定者に通知するものとする。
(人員配置)
第9条 福祉事務所長又は事業受託者は、本事業等に当たり、次の職員を配置する。
(1) 業務責任者
(2) 就労準備支援担当者
(1) キャリアコンサルタント
(2) 産業カウンセラー
(利用の中止)
第10条 福祉事務所長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の利用を中止することができる。
(1) 第4条の要件に該当しないことが明らかとなった場合
(2) 他の利用者の利用に支障をきたす行為があり、就労準備支援担当者の指導に従わない場合
(3) 支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合
(4) 利用者の所在が不明となった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が事業の利用継続が困難と判断した場合
(利用の終了)
第11条 利用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業等の利用を終了するものとする。
(1) 就労準備支援プログラムを終了した場合
(2) 就職した場合
(3) 他事業又は他機関へ引き継がれた場合
2 前項に掲げる場合のほか、利用決定者から辞退の申出があった場合も利用を終了するものとする。
(守秘義務)
第12条 本事業等に従事する者は、知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本事業等の実施のために必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。