○瑞穂市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年7月7日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、任意予防接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図るため、予防接種に要する費用に対し、費用の一部を助成する帯状疱疹予防接種費用助成事業に関して必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、接種日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている満50歳以上の者とする。

(予防接種の実施)

第3条 予防接種は、市と帯状疱疹予防接種の実施に関する委託契約を締結した医療機関等(以下「実施医療機関」という。)で、個別接種にて実施する。

(助成金の額及び助成の回数)

第4条 助成金の額(以下「助成額」という。)及び助成の回数は、別表のとおりとする。

2 助成金は、対象者1人につき生涯1回限り、いずれか1つのワクチンについてのみ支給する。

(実施方法)

第5条 助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、実施医療機関において、予防接種に要する費用のうち助成額を差し引いた額を自己負担として、当該実施医療機関に支払うものとする。

2 助成希望者は、瑞穂市帯状疱疹予防接種予診票兼代理受領委任状(様式第1号)を接種する実施医療機関に提出するものとする。この場合において、助成希望者は、助成金の請求及び受領について当該実施医療機関に委任することができる。

(実施医療機関の請求)

第6条 予防接種を実施した実施医療機関は、予防接種を実施した月の翌月末日までに瑞穂市帯状疱疹予防接種費用助成金請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)前条第2項の規定により提出された瑞穂市帯状疱疹予防接種予診票兼代理受領委任状を添付し、当該予防接種の助成金相当額を市長に請求するものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定により請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、助成金の交付を決定し、実施医療機関から指定された金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成希望者が偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたときは、助成希望者に対し、支給した助成金の全部又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

ワクチンの種類

助成回数

助成額

生ワクチン

1回

4,000円

不活化ワクチン

2回まで(接種を1回受けている場合は、1回のみ)

1回当たり10,000円

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瑞穂市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年7月7日 告示第196号

(令和5年8月1日施行)