○瑞穂市第二子以降出産祝金支給事業事務実施要綱

令和5年7月4日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この告示は、岐阜県第二子以降出産祝金支給事業支給要領について(令和5年5月10日付け子支第124号岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知。以下「県通知」という。)に基づき、市が予算の範囲内で行う第二子以降出産祝金支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産祝金 県通知に基づき、市が支給する第二子以降出産祝金をいう。

(2) 対象児童 事業対象年度の4月1日以降に出生し、かつ、出生日に市内に住民票を有する児童であって、当該子が属する世帯(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある別居監護の子を含む。)において、第二子以降の子であるものをいう。ただし、第8条の規定による出産祝金の支給の対象となった子及び他の自治体で出産祝金と同様の支給金の支給の対象となった子を除く。

(支給対象者)

第3条 本事業の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 対象児童を出産した母又はその配偶者であって、基準日(対象児童の出生の日をいう。以下同じ。)に市内において対象児童と同一の住所を有するもの

(2) 基準日において対象児童以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある者をいう。)を監護し、かつ、これと生計を同じくする者

(支給金額)

第4条 出産祝金の支給金額は、対象児童1人につき10万円とする。

(申請等)

第5条 出産祝金の支給を受けようとする支給対象者(以下「出産祝金申請者」という。)は、瑞穂市第二子以降出産祝金支給申請書(別記様式。以下「祝金支給申請書」という。)により、出産祝金の申請を行うものとする。

2 前項の規定による申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

3 第1項の規定による申請の期限は、基準日から起算して6月以内(事業開始前に出生した対象児童にあたっては、当該事業開始日から起算して6月以内)又は基準日の属する年度内で市長が別に定める日のいずれか早い日とする。

(出産祝金の支給の方式)

第6条 出産祝金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 児童手当支給口座振込方式 祝金支給申請書により指定した対象児童の児童手当の振込を指定する口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 祝金支給申請書により児童手当の振込をする口座以外の市が当該届出を受けた指定の口座に振り込む方式

2 祝金支給申請書に添えて提出を要する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 前項第2号に規定する場合においては、通帳その他の振り込みを希望する金融機関の口座を確認することができる書類の写し

(2) 戸籍謄本その他の支給要件に該当することを確認できる書類

(3) 対象児童以外の子を別居監護している場合においては、住民票その他の別居監護が確認できる書類

(4) 運転免許証その他の出産祝金申請者が本人であることを確認できる書類の写し

(代理による申請)

第7条 代理により第5条第1項の申請を行うことができる者は、出産祝金申請者の指定した者であると認められる者又は次項に定める方法により適当と認める者とする。

2 前項の規定により、出産祝金申請者と代理人の関係が明らかにできる書類の写し又は委任状により、代理による申請について審査する。

(出産祝金の申請者に対する支給の決定)

第8条 市長は、第5条第1項の規定により提出された祝金支給申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給を決定したときは、当該出産祝金申請者に対し、出産祝金を支給する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 第3条に規定する要件に該当する者が第5条第3項の申請期限までに第5条第1項の申請を行わなかった場合、出産祝金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が前条の規定による支給決定を行った後、指定口座(第6条第1項の規定により祝金支給申請書において、指定された口座とし、支給前までに当該指定した口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に出産祝金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約又は変更等の事由により当該年度末までに完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

3 市長が前条の規定による支給決定を行った後、祝金支給申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、祝金支給申請書の補正が行われないことその他出産祝金申請者の責に帰すべき事由により当該年度末(当該支給決定を行った年度の末をいう。)までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、出産祝金の支給を受けた後に第3条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産祝金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産祝金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 出産祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年8月28日告示第229号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市第二子以降出産祝金支給事業事務実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市第二子以降出産祝金支給事業事務実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市第二子以降出産祝金支給事業事務実施要綱

令和5年7月4日 告示第194号

(令和5年8月28日施行)